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      <title>後藤コンプライアンス法律事務所 神戸市 中央区</title>
      <link>http://www.law-goto.com/</link>
      <description>このサイトは、警察庁に２３年間勤めた弁護士による、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力対策などの企業法務と犯罪被害者問題、児童ポルノ問題など放置されている様々な社会問題について発信するサイトです。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:41:54 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>産経新聞関西版私の紹介記事</title>
         <description><![CDATA[<strong>2012年1月30日（月）掲載</strong><br />
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><a href="http://www.law-goto.com/20120130161210-2.pdf">
			<img src="http://www.law-goto.com/goto4.jpg" alt="goto4.jpg" width="200" height="238" />
			</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<br />
<strong>2012年1月31日（火）掲載</strong><br />
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><a href="http://www.law-goto.com/2012.1.31goto2.pdf">
			<img src="http://www.law-goto.com/goto20120131.jpg" alt="goto20120131.jpg" width="200" height="238" />
			</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<br />
<strong>2012年2月1日（水）掲載</strong><br />
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><a href="http://www.law-goto.com/2012.2.1goto3.pdf">
			<img src="http://www.law-goto.com/goto20120201.jpg" alt="goto20120201.jpg" width="200" height="238" />
			</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<br />
<strong>2012年2月2日（木）掲載</strong><br />
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><a href="http://www.law-goto.com/2012.2.2.goto4.pdf">
			<img src="http://www.law-goto.com/2012.4.jpg" alt="2012.4.jpg" width="200" height="238" />
			</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<br />
<strong>2012年2月3日（金）掲載</strong><br />
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><a href="http://www.law-goto.com/2012.2.3.goto5.pdf">
			<img src="http://www.law-goto.com/2012.2.3.jpg" alt="2012.2.3.jpg" width="200" height="238" />
			</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/2012130.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/2012130.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">032産経新聞関西版私の紹介記事</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:41:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title></title>
         <description><![CDATA[<strong>Q1 暴力団排除条例とはなんですか。またその目的は何ですか。</strong><br />
暴力団排除条例は、暴力団が経済取引や事業活動に介入し、資金を獲得し、その過程で不当な要求等を行うなどして正常な経済活動に悪影響を及ぼしている現状にあることに鑑み、暴力団の経済取引や事業活動からの排除を促進することを主たる目的として制定されたものです。企業等の事業者や地方自治体の公共事業等から暴力団を排除することに最大の目的が置かれています。従来の警察対暴力団という構図から、社会対暴力団という構図に変えたものといえるでしょう。<br />
<br />
<strong>Q2 規制の対象となる「暴力団関係者」の定義を教えてください。</strong><br />
都条例第18条において、事業者が取引関係から排除すべき対象として「暴力団関係者」と定められています。都が公共工事等から排除するべき者も同じく「暴力団関係者」とされています(第7条)。<br />
「暴力団関係者」とは、「暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者」のことをいうとされていますが、より具体的には、<br />
①&nbsp;&nbsp; &nbsp;暴力団が経営を支配している企業<br />
②&nbsp;&nbsp; &nbsp;暴力団が経営に実質的に関与している企業<br />
③&nbsp;&nbsp; &nbsp;暴力団を利用している企業や個人<br />
④&nbsp;&nbsp; &nbsp;暴力団に資金提供・便宜供与している企業や個人<br />
⑤&nbsp;&nbsp; &nbsp;暴力団と社会的に非難される関係を有する企業や個人<br />
と捉えることが適当です。<br />
<br />
<strong>Q3　「利益供与の禁止」規定とは何ですか。</strong><br />
都条例では、事業者が暴力団関係者等に<br />
①&nbsp;&nbsp; &nbsp;暴力団の威力を示すなどしてトラブルの解決その他を依頼するなどし利益を供与する行為(24条1項)<br />
②&nbsp;&nbsp; &nbsp;暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って、利益を供与する行為(以下「助長取引」といいます。)(24条3項)<br />
を禁止しています(利益供与の禁止)。<br />
①&nbsp;&nbsp; &nbsp;は暴力団員に対価を支払い「あいつを締め上げて貸した金を取り戻してく<br />
れ」と頼むような行為です。②は暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することとなる取引をそのようになることを知って行う行為です。組の行事のために宴会場を貸す、みかじめ料を支払うなどが当たるとされています。<br />
なお、利益供与とは「金品その他の財産上の利益を供与すること」をいいます。贈与の場合や名目的な対価の支払いの場合がこれに当たることはもちろんですが、相当な対価の支払いを受けて販売する場合もこれに当たる場合があると解されています。<br />
<br />
<strong>Q4&nbsp; 暴力団関係者等に対する「助長取引」とはいかなるものを指しますか。</strong><br />
都条例24条3項に該当する行為を「助長取引」といいます。助長取引に当たるものとしては、暴力団関係者等に対する資金の提供や融資、相当の対価の支払いのない取引があげられます。これらの取引は暴力団員等に明らかに利益を提供するものだからです。みかじめ料の提供など被害者的な立場であっても「助長取引」に当たる場合があるとされています。<br />
暴力団関係者等が相当の対価を支払う場合でも「助長取引」に当たる場合があるとされています。これまで、<br />
○組事務所の内装工事を請け負った内装業者<br />
○暴力団の行事に場所を貸した飲食店経営者<br />
に対して、警察から利益供与禁止規定に当たるとして勧告がなされています。<br />
<br />
<strong>Q5 利益供与禁止規定に違反するとどうなりますか。</strong><br />
事業者が利益供与禁止規定(都条例24条1項、3項)に違反した場合には、公安委員会から勧告がなされ(27条)、事業者が正当な理由なく勧告に従わなかった場合には公表(29条)されることとなります。さらに24条1項違反の場合には公表されたにもかかわらずその後同様の行為をした場合には命令が出され(30条)、その命令にも従わない場合には罰則が課せられることとされています(33条)。<br />
ただし、24条3項違反の場合には、勧告の実施前に、公安委員会に対し当該行為に係る事実の報告をし、将来にわたり違反する行為を行わない旨の書面を提出した場合には、勧告は行わないとされています(28条)。<br />
<br />
<strong>Q6 これまでの「勧告」の例を教えてください</strong><br />
<br />
2011年には、<br />
・事業所の敷地内に暴力団の車3台を無償で駐車させていた事例(愛知)<br />
・暴力団の慶弔行事に宴会場を提供した事例(神奈川)<br />
・暴力団が飲食店数十店に貸し出していた観葉植物の交換などの業務を代行していた事例(東京)<br />
などに勧告が出されています。<br />
<br />
<strong>Q7 暴力団の宴会を受注することは条例違反となるのでしょうか。暴力団員が数人で食事に来るのを断らなければいけないのですか。</strong><br />
これまで、暴力団の行事に場所を提供したとして飲食業者に勧告が出された例があります(2011年6月神奈川)。<br />
ただし、暴力団員同士の飲食のすべてが「助長取引」に当たるとはいえないことは明らかです。組の資金獲得を目的としているものや組としての行事ではない、個人的な飲食は当たらないと解するのが通常の解釈だと思います。<br />
しかし、暴力団の利用を認めると他の客が怖がって来なくなる、事件に巻き込まれるなどの危険がありますので、条例違反となるかは別にして「暴力団お断り」の姿勢は堅持すべきでしょう。<br />
<br />
<strong>Q8 相手が暴力団員か知らずに取引しても違反になるのですか。</strong><br />
相手が暴力団関係者等と知らずに、助長取引を行った場合には違反とはなりませんので、勧告もされません。<br />
実際には、警察がそのような取引がなされたことを知った場合には、相手が暴力団関係者等であることの情報提供がなされることになると思います。情報提供を受けた後にも、同様の取引を行った場合には、勧告がなされることもあり得ます。<br />
<br />
<strong>Q9 暴力団排除条項とはなんですか。都条例では暴力団排除条項を契約に規定することが義務付けられたのでしょうか。</strong><br />
暴力団排除条項とは、契約や取引約款等の中に暴力団等反社会的勢力が当該取引の相手方となることを拒絶する旨及び契約成立後あるいは取引開始後に相手方が暴力団等であることが判明した場合には契約を解除することができる旨を規定する条項のことをいいます。<br />
都条例では(18条2項)、事業者に書面で契約を締結する際には暴力団排除条項を導入することを努力義務として規定しています。具体的には、契約書に契約締結後に相手方等が暴力団関係者であることが判明した場合には契約を解除することができる旨の解除に関する特約を導入するように求めるものです。<br />
<br />
<strong>Q10 暴排条項に基づく解除に際し注意点を教えてください。</strong><br />
相手方が暴力団関係者であることの証明ができていないときは当然ながら暴排条項に基づく解除は認められません。警察からの情報提供等で明らかに暴力団関係者であることが証明できない場合には他の解除事由がない限り解除すべきではないでしょう。<br />
また、住居等の賃貸借契約の場合には、解除が有効と認められるためには信頼関係の破壊が必要という判例理論がありますので、解除するには相手方が暴力団関係者であること以外にも信頼関係の破壊が認められる事由を数多く主張することが必要です。暴排条項以外の事由に基づく契約解除や契約無効、契約取消し等の主張も行うべきでしょう。<br />
<br />
<strong>Q11 暴力団員だから取引を拒否するのは差別にはなりませんか。</strong><br />
私人間の契約には私的自治が認められ、誰が誰と契約しようが自由なのが原則です。したがって、事業者が暴力団員と契約したくないと思えばそれは自由ですし(契約自由の原則)、契約の中に暴力団排除条項を導入することも自由です。ただし、電気、水道、ガスなどについては法律上事業者に契約締結が強制されていますので、暴力団員であることだけで契約拒否はできません。また、住居の賃貸借契約等の継続的契約を解除するためには、信頼関係の破壊を必要とする判例理論がありますので、暴排条項を導入したからといって同項に基づく解除が常に認められるわけではありません。<br />
このような例外はありますが、私人間の契約については契約自由の原則から、暴力団員と取引したくないという事業者や個人の意思は十分尊重されます。<br />
市営住宅に暴力団員を入居させない旨定めた広島市の条例について、「暴力団構成員という地位は、暴力団を脱退すればなくなるものであって社会的身分といえず、暴力団のもたらす社会的害悪を考慮すると、暴力団構成員であることに基づいて不利益に取り扱うことは許されるというべきであるから、合理的な差別であって、憲法14条に違反するとはいえない。」(2009年5月29日広島高裁判決)としたものがあります。この判決は最高裁でも支持され確定しています。自信を持って暴力団排除を進めていけるのです。<br />
<br />
<strong>Q12 相手方が暴力団員と分からない場合、どう対処すればいいですか。警察に聞けば教えてくれるのですか。</strong><br />
2011年12月22日に警察庁組織犯罪対策部長名で「暴力団排除等のための部外への情報提供について」が発出され、同通達では暴力団排除条例の上の義務履行の支援等の視点から可能な範囲で積極的かつ適切な情報提供を行うものとするとされています。<br />
都条例では18条1項で一定の場合に契約の相手方が暴力団関係者でないことを確認する努力義務が課せられています。事業者がこの義務を果たすために、相手方が暴力団関係者でないことの確認を求めた場合には、警察から回答がなされることになります。その際、警察には、対象者の住所、氏名、生年月日等が分かる身分確認資料及び取引関係を裏付ける資料等の提出と提供された情報を他の目的に利用しない旨の誓約書の提出が求められます。<br />
<br />
<strong>Q13 公共工事に参加するにはどんなことに気をつければいいですか。</strong><br />
国・地方公共団体の多くでは、公共工事から暴力団等を排除するための暴力団排除措置要綱を定めています。措置要綱では、公共契約から暴力団関係者を排除することを基本方針とし、契約締結後に暴力団関係者と判明した場合には契約を解除することとしています。また、公共工事を受注した業者に対して暴力団関係者から不当要求がなされた場合には警察等に通報する義務を課し、通報しなかった場合には指名停止とする等ペナルティを課しています。<br />
したがって、公共工事を受注するためには、暴力団と一切の関係を持たないことが必要です。下請け契約を含めすべての契約の中に、暴排条項を導入することと怪しげな噂のある人物とは突き合わない、そのような人物とゴルフや宴会に参加しない、交際しない、従業員として雇わないことなどが必要です。また、不当要求があれば速やかに警察等に通報することが必要です。<br />
<br />
<strong>Q14 暴力団と取引を止めたいのですが報復が怖くてできません。これまで暴力団の報復はなされていないのでしょうか。</strong><br />
残念ながらあります。2011年末現在、福岡県では大手ゼネコンや下請け企業、ゼネコンに対して建設工事を発注した複数の企業等に銃撃がなされ、死者やけが人がでています。犯人が検挙されていませんが、暴力団の犯行が強く疑われています。<br />
暴力団関係企業との下請け契約などを解除する場合には報復される危険がありますので、警察に事前に連絡の上、警察による保護を求める必要があります。警視庁では暴力団の危害を受ける危険性のある企業関係者などを保護する身辺警戒員を大幅に増員し、必要な場合には24時間体制で警護するとしています。<br />
<br />
なお、暴力団対策条例の解説その他の企業のとるべき暴力団対策に関する書籍を本年4月ころ出版する予定です。<strong><br />
<br />
</strong>
]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/q1.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">031東洋経済暴力団条例の解説</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:29:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>直ちに児童虐待防止のための法改正を行うことは立法府、政府の義務だ</title>
         <description><![CDATA[<p><strong>直ちに児童虐待防止のための法改正を行うことは立法府、政府の義務だ</strong></p>
<p>大阪で母親が幼児二人を家に閉じ込め置き去りにして死亡させるという事件が発覚しました。児童虐待は悪化の一途をたどっていますが、本件では、児童相談所が住民からの通報を受けながら有効な対策をとらなかったことが明らかになっています。</p>
<p>わたしは、本ホームページで2010年4月22日、同年6月23日付で児童虐待対策を早急に講じるよう訴えておりますが、今に至るまで、関係省庁、立法府では何らの有効な対策が取られておりません。<br />
詳しくは、2010年4月22日付「親の虐待により子どもが殺されないために必要な法改正を直ちに」と述べたとおりですが、直ちに、親の虐待により子どもが殺されないために必要な法改正等をなすことを立法府、政府に求めます。内容は次のとおりです。これだけ凄惨な事件が続きながら、必要な法改正等を行わないのは国民、特に、子どもの生命を守る責務を有する立法府、政府の重大な義務違反ですし、国民ももっと強く政治にそれを求めるべきでしょう。子どもの代弁者がいないのが、いまの日本の現実だとつくづく思います。</p>

<p><strong>１　児童虐待防止法、刑法等関係法令を改正</strong></p>
<p>(児童虐待防止法)</p>
<p>・児童虐待防止法で規定されている虐待が疑われる場合の児童相談所への通告義務の不履行について、教師、医師、警察官、保健所職員、養護施設職員、民生委員、アパート・マンションの管理人・管理会社など子どもに対する虐待に関する情報を業務上知りうることが多い者に対しては罰則をもって担保することとし、その他の者に対しては確実に虐待が行われていることを認識しているにもかかわらず通報を怠った場合にのみ罰則を科すものとする。</p>
<p>・国、地方自治体に対して、上記通告義務について常に周知徹底を図ることを義務付ける。</p>
<p>・児童相談所、学校、医療機関、保健所、警察等が虐待が疑われる情報を入手した場合には必ず他の関係機関に対して速やかに通報し、連携して迅速に対応する義務を課する。義務の懈怠の結果、子どもの命が奪われ、あるいは重大な障害が生じた場合には厳格な懲戒処分を課することとする。</p>
<p>・命の危険が疑われる場合には児童相談所、警察が家庭に迅速に立ち入り、虐待が認められる場合には子どもを救いだすことを義務付けることとし、義務の懈怠の結果子どもの命が奪われ、あるいは重大な障害が生じた場合には厳格な懲戒処分を課することとする。</p>
・虐待を繰り返し行う親等に対しては、カウンセリングその他の必要な措置を受講することを義務付ける。
<p>(刑法)</p>
<p>・刑法に特別の条文を設け、親等が執ような虐待行為により子ども死に至らしめた場合には、厳罰を科することとする。</p>

<p><strong>2　児童相談所、警察の児童虐待防止に従事する人員を増員する。特に、児童相談所において児童虐待に関する業務に携わる職員は専門的知識を有するものをあてることとする。</strong></p>

<p><strong>3　虐待を受けた子どもの身体的・精神的ケアのためのカウンセリング、治療を行うための体制を整備する。</strong></p>]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_28.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_28.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">030児童虐待防止の為の法改正を行うことは政府の義務</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:45:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ごとう啓二の活動に関する海外メディア記事</title>
         <description><![CDATA[<p>ごとう啓二の活動に関する海外メディア記事をご紹介しています。</p>

<p>●「<a href="http://ipsnews.net/news.asp?idnews=42106" target="_blank">Law Against Possession of Child Porn Soon</a>」<br / >
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IPS通信（記事後方に後藤啓二のコメント掲載）
</p>

<p>●「<a href="http://www.chinapost.com.tw/asia/japan/2010/05/15/256606/Japan-must.htm" target="_blank">Japan must crack down on child porn: activists</a>」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;チャイナポスト
</p>

<p>●「<a href="http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T100522001750.htm" target="_blank">Online 'reservoir' of child porn / Peer-to-peer file-sharing, laws with no teeth perpetuate trend</a>」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;デイリー讀賣オンライン
</p>

<p>●「<a href="http://cyberlaw.org.uk/2010/05/14/afp-japan-must-crack-down-on-child-porn-activists/" target="_blank">AFP: Japan must crack down on child porn: activists</a>」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;サイバー通信ブログ
</p>

<p>●「<a href="http://www.eutimes.net/2010/05/japanese-government-blocks-a-ban-on-child-pornography/" target="_blank">Japanese government blocks a ban on child pornography</a>」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUTimes
</p>

<p>●「<a href="http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=36560" target="_blank">Japan becomes 'kiddie porn superpower?'</a>」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;カトリックのニュース
</p>

<p>●「<a href="http://info-wars.org/2010/05/15/japanese-government-blocks-a-ban-on-child-pornography/" target="_blank">Japanese government blocks a ban on child pornography</a>」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;アイルランドのニュース
</p>

<p>●「<a href="http://www.mediaite.com/online/japan-refuses-to-pass-legislation-banning-child-pornography-possession/" target="_blank">
Japan Refuses to Pass Legislation Banning Child Pornography Possession</a>」
</p>

<p>●「<a href="http://uk.reuters.com/article/idUKT20430220080311" target="_blank">UNICEF says Japan failing to control child porn</a>」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ロイター通信
</p>

<p>●「<a href="http://www.newsofap.com/newsofap-15417-26-japan-refuses-to-ban-child-pornography-newsofap.html" target="_blank">Japan refuses to ban child pornography</a>」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AP通信
</p>
]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_24.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_24.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">070ごとう啓二の活動に関する海外メディア記事</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:24:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>子ども安全基本法の制定をー政治・行政の怠慢を変える</title>
         <description><![CDATA[第1　放置できない子どもの危険<br />
<br />
　最近、子どもの安全が多くの分野で脅かされています。<br />
　親による子どもの虐待や殺害事案が後を絶ちません。最近子どもに食事を与えず餓死させる、ゴミ箱の中に入れて窒息死させる、長期間にわたる激しい暴行を加えて殺害するなどすさまじい虐待の末に子どもを死に至らしめる児童虐待事案が相次いで発覚したところです。<br />
　また、児童ポルノがまん延しています。インターネット上にはおぞましい児童ポルノが蔓延し、誰もが容易に手に入れることができます。児童ポルノが製造される過程でおぞましい性的虐待が行われているのですが、その後も被写体とされた子どもの顔がさらされたまま画像がインターネット上に流通しており、将来にわたりすさまじい苦しみを子どもに与えています。チャットやＳＮＳをきっかけとして子どもが大人と出会い、殺害される、強姦されるという凶悪犯罪も発生しています。<br />
　さらに、道路、学校等における子どもに対する凶悪事件も後を絶ちません。千葉県東金市で5歳の幼女が殺害される事件や奈良市で小学一年生の女児が性犯罪の前科のある男に殺害される事件、栃木県今市市で小学一年の女の子が殺害される事件、兵庫県加古川市で小学３年の女の子が自宅前で刺し殺される事件、大阪府泉佐野市で小学３年の女の子が行方不明になる事件、池田小学校多数児童殺傷事件など、幼い子どもに対する凶悪な事件が数多く発生しています。<br />
　見知らぬ者による殺人、誘拐、強姦等の性犯罪、親による殺人、身体的虐待、性的虐待、児童ポルノのまん延など子どもを性的な対象とする風潮、インターネット上での子どもの有害環境の放置などわが国社会はとんでもない社会となっています。<br />
　なぜこんなことになってしまったのでしょうか。児童虐待についていえば、核家族化の進展、地域社会の連帯意識の希薄化などにより親が孤立し、あるいは貧困などが一因で虐待に走るということが推測されます。児童ポルノのまん延については、インターネットの普及によりそれまではほとんど出回っていなかった児童ポルノを誰もが容易に入手できるようになったことが大きな原因ですし、SNSを利用した子どもに対する犯罪については。子どもを狙う大人を排除する仕組みが不備なまま事業が開始されたことが原因です。また、子どもに対する通学路などでの凶悪犯罪は地域社会の連帯意識の希薄化、防犯施設の未整備、常習的性犯罪者を監視する仕組みがないことなどが原因と考えられます。<br />
　これらは、核家族化の進展、地域社会の連帯意識の希薄化、インターネットの普及等の社会の変化に根差したものであり、漫然と放置すれば解決するものではありません。社会の変化に対応した有効な取組が必要です。<br />
　<strong>平成11年には児童買春児童ポルノ禁止法が、12年には児童虐待防止法が、14年には大阪府安全なまちづくり条例が制定されるなど、警察や児童相談所、学校、地域自治体などでも子どもを犯罪や虐待から守る取り組みがなされてきてはいます。しかし、国際社会では常識である児童ポルノの単純所持の禁止が民主党の反対でいつまでも実現せず、児童虐待が疑われる家庭への警察官への立ち入りについてもやはり民主党の反対で実現しないなど、有効な仕組みが政治により阻まれているという実態にあります。</strong><br />
　児童の権利条約第3条では、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」とされていますが、わが国では、「児童の最善の利益」が考慮されていないという結果となっています。<br />
　また、警察庁や法務省などの関係省庁も、常習的性犯罪者対策、子どもに対する司法面接制度等諸外国では既に実施されている制度について導入しようとする意欲も見られないなど子どもを守る取組に消極的です。<br />
　警察や行政機関は法律に基づいて活動します。現在の法体系では、子どもの安全は確保できません。子どもは、最も愛されるべき、守られるべきものでありながら、最も弱く、最も傷つけられやすく、家庭内での虐待では自分で助けを求める声もあげられません。そこで、社会が、国が守らなければなりません。そのためには、子どもを守るための抜本的な法律の整備が必要です。<br />
<br />
第2　提言―子ども安全基本法の制定
<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="center">子どもを守るための制度、意識の変革に向けた総合的な取組みの強化</div></td>
  </tr>
</table>
<br />
　以上のとおり、抜本的な子どもを守る法制度の創設が必要です。それがなければなかなか変わるものではありません。<br />
　そこで、国会で「子ども安全基本法」を制定し、それを受けて政府が「子ども安全基本計画」を策定し、関係法律の整備、必要な予算措置等を講ずることにより、確実に子どもの安全を確保するための社会としていくことが必要と考えます。<br />
　このようなやり方で成功している取組として、犯罪被害者問題があります。犯罪被害者は長い間、必要な経済的支援も受けられず、刑事司法からも排除されるなど極めて精神的・経済的に困難な立場に置かれていました。こうした問題を改善するために、平成１６年、犯罪被害者等基本法が制定されました。この法律に基づいて犯罪被害者等基本計画を政府が策定し、それを受け関係法律の整備、必要な予算措置等を講ずることとされています。<br />
　わたしは、全国犯罪被害者の会（あすの会）の顧問弁護団の一員として、このような取組にささやかながら関与しましたが、基本法が制定されたことにより、犯罪被害者のために必要な施策が総合的、計画的に進められるようになっています。<br />
　子どもの安全確保のための施策を総合的かつ計画的に推進するためにも、これと同様の方法が必要でかつ効果的と考えています。そこで、以下では、わたしの考える子ども安全基本法と子ども安全基本計画について述べることとします。<br />
<br />
（１）子ども安全基本法の概要<br />
　子ども安全基本法の概要は次のとおりです。<br />
　まず、法律の目的、基本理念、国、地方公共団体の責務、国民の責務、子ども安全基本計画の策定といった総則的な事項を定めます。<br />
　次いで、これまで述べてきた子どもに対する犯罪、児童虐待、児童ポルノをめぐる問題状況を踏まえ、国及び地方公共団体が講ずるべき基本的な施策を定めます。その内容としては、次のようになると考えています。<br />
○子どもに対する犯罪、児童虐待の規制の強化<br />
○子どもを救出する法執行機関の体制、権限の強化<br />
○子どもに対する常習的性犯罪者等に対する監視の強化<br />
○児童ポルノの製造・流通の防止<br />
○子どもの道路等における安全の確保<br />
○子どものインターネットにおける安全の確保<br />
○被害児童に対するケアの強化<br />
○虐待親に対する再発防止対策<br />
○子どものいる家庭への支援<br />
<br />
条文案の骨子は次のとおりです。形式は犯罪被害者等基本法とほとんど同じです。<br />
<br />
子ども安全基本法<br />
<br />
第１章	　総則<br />
1条（目的）<br />
　この法律は、子どもの安全ための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体の及び国民の責務を明らかにするとともに、子どもの安全ための施策の基本となる事項を定めること等により、子どもの安全ための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの安全を図ることを目的とする。<br />
<br />
2条（基本理念）<br />
　すべて子どもは、個人として尊重され、大人になるまで生命、身体の安全が確保されなければならない。<br />
<br />
3条（国の責務）<br />
　国は、前条の基本理念にのっとり、子どもの安全の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。<br />
4条（地方公共団体の責務）<br />
　地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの安全の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。<br />
<br />
5条（国民の責務）<br />
　国民は、子どもの安全の確保が社会にとって最も重要であることを認識し、自ら子どもの安全の確保に配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する子どもの安全の確保のための施策に協力するよう努めなければならない。<br />
2 保護者は子どもに対して絶対に虐待をしてはならない。<br />
<br />
6条（連携協力）<br />
　国、地方公共団体、子どもの安全の確保のための活動を行う民間団体その他の関係する者は、子どもの安全の確保のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。<br />
7<br />
条（子ども安全基本計画）<br />
　政府は、子どもの安全を確保するための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの安全の確保のための施策に関する基本的な計画（以下「子ども安全基本計画」という。）を定めなければならない。<br />
2　子ども安全基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。<br />
・総合的かつ長期的に講ずべき子どもの安全の確保のための施策の大綱<br />
・前号に掲げるもののほか、子どもの安全の確保のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項<br />
3　内閣総理大臣は、子ども安全基本計画の案について閣議の決定を求めなければならない。<br />
4　内閣総理大臣は、前項の規定に基づく閣議の決定があったときは、遅滞なく、子ども安全基本計画を公表しなければならない。<br />
5　前二項の規定は、子ども安全基本計画の変更について準用する。<br />
<br />
8条（法制上の措置等）<br />
　政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。<br />
<br />
9条（年次報告）<br />
　政府は、毎年、国会に、政府が講じた子どもの安全のための施策について報告を提出しなければならない。<br />
<br />
第２章	基本的施策<br />
10条（子どもに対する加害行為の規制等）<br />
　国は、子どもに対する犯罪、虐待その他の加害行為を防止するために、子どもに対する加害行為のうち子どもの被害を防止するために規制が必要な行為については必要な措置を講ずるとともに、重大な加害行為についてはその罪の法定刑の引上げその他の適切な措置を講ずるものとする。地方公共団体は地域の実情に応じ、子ども守るために必要な条例を整備するものとする。<br />
<br />
11条（子どもを救出する法執行機関の体制、権限の強化）<br />
　国及び地方公共団体は、虐待その他の加害行為を受けている子どもの発見・救出・保護の万全を期するために、児童相談所、警察等の体制の整備、権限の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。<br />
<br />
12条（子どもに対する常習的性犯罪者等に対する監視の強化）<br />
　国及び地方公共団体は、子どもに対する常習的性犯罪者等を監視し、再び子どもを襲うことのないよう必要な措置を講ずるものとする。<br />
<br />
13条(教員等子どもと常時接する業務からの性犯罪者等の排除) <br />
　国及び地方公共団体は、教員等子どもと常時接する業務から性犯罪者等を排除するために有効な採用、解雇等の制度を整備するものとする。<br />
<br />
14条（児童ポルノの製造・流通の防止）<br />
　国及び地方公共団体は、児童ポルノの製造・流通を防止するためにその所持の処罰化、ブロッキング措置その他適切な措置を講ずるものとする。<br />
<br />
15条（子どもの道路等における安全の確保）<br />
　国及び地方公共団体は、道路、公園、駐車場・駐輪場、共同住宅、学校その他の施設において、子どもが犯罪者から襲われることを防止するために、照明施設、緊急通報施設、防犯カメラ等の施設の整備を講ずるものとする。<br />
<br />
16条（子どものインターネットにおける安全の確保）<br />
　国及び地方公共団体は、インターネットを利用することにより子どもが犯罪その他の被害に遭うことを防止するために、関係事業者が違法・有害情報の排除、ブロッキング措置、フィルタリング措置その他の措置を的確に行うために必要な措置を講ずるものとする。<br />
<br />
17条（被害児童に対するケアの強化）<br />
　国及び地方公共団体は、犯罪、虐待その他の加害行為を受けた子どもの精神的ケアを含む治療を適切に行うため、児童相談所、児童養護施設、病院その他の施設について専門的な治療、カウンセリングを行うことができるよう施設の整備、人員の配置その他の適切な措置を講ずるものとする。<br />
2　国及び地方公共団体は子どもが性犯罪その他の被害を受けた場合に速やかに相談できるワンストップセンターを設置するものとする。<br />
<br />
18条（虐待を繰り返す親に対する再発防止対策）<br />
　国及び地方公共団体は、虐待を繰り返す親に対して有効なカウンセリングの受講その他再発防止のために必要な措置を講じるものとする。<br />
<br />
19条（子どものいる家庭に対する支援）<br />
　国及び地方公共団体は、子どものいる家庭に対して、子どもの虐待防止のために必要な支援を行うものとする。母子家庭、父子家庭、貧困等の事情のある家庭に対しては特に配慮しなければならない。<br />
（以下略）<br />
<br />
（２）子ども安全基本計画について<br />
―子ども安全基本計画に記載する施策―　<br />
　子ども安全基本法の基本的施策（10条から19条）について、実施する事項の具体的内容と実施の期限等を子ども安全基本計画に定めることになります。<br />
　たとえば次のとおり。<br />
○子どもに対する犯罪、児童虐待の厳罰化、犯罪構成要件の明確化に関する施策<br />
・子どもに対する殺人、強姦（致死）、強制わいせつ（致死）、逮捕監禁（致死）、保護責任者遺棄（致死）、傷害（致死）について、その法定刑の引き上げについて２年をめどに検討する（法務省）<br />
・親による子どもの繰り返しての虐待により死に至らしめた行為について特別の犯罪類型とすることについて２年をめどに検討する（法務省）<br />
・子どもに対するつきまとい、声かけ事案など現行法上刑罰を科するに至らない行為について、その処罰の必要性について2年をめどに検討する(警察庁、法務省)<br />
・刑罰をもって罰せられるべき行為としての「性的虐待」の範囲を明確に規定することについて２年をめどに検討する（法務省、厚生労働省、警察庁）<br />
<br />
○虐待されている子どもを発見・救出・保護する法執行機関の体制、権限の強化に関する施策<br />
・虐待が疑われる場合の児童相談所への通告義務の不履行について、教師、医師、警察官、保健所職員、養護施設職員、民生委員、アパート・マンションの管理人・管理会社など子どもに対する虐待に関する情報を業務上知りうることが多い者及びそれ以外の者に対して罰則をもって担保することの是非について2年をめどに検討する(警察庁、厚生労働省、法務省)。<br />
・児童相談所、学校、医療機関、保健所、警察等が虐待が疑われる情報を入手した場合の情報の連絡その他の連携のあり方について2年をめどに検討する(警察庁、厚生労働省、文部科学省)。<br />
・命の危険が疑われる場合には児童相談所、警察が家庭に迅速に立ち入り、虐待が認められる場合には子どもを救いだすことの義務付け、及びその義務の懈怠の結果子どもの命が奪われ、あるいは重大な障害が生じた場合における懲戒処分のあり方について2年をめどに検討する(警察庁、厚生労働省)。<br />
・児童相談所に配置する職員について、増員、より適性のある職員の配置、付設する一時保護所の増設、施設の改善について２年をめどに検討する。（厚生労働省）<br />
・児童虐待の被害児童の一時保護制度の在り方について２年をめどに検討する（厚生労働省、警察庁）<br />
・保健所による妊産婦の家庭に対する訪問回数の増加、子育てに関する相談をしやすい体制の整備その他の家庭における虐待リスクを少なくするための取組のあり方について1年をめどに検討する（厚生労働省）<br />
・虐待を繰り返す親に対して再発防止のために有効な対策について裁判所によるケア受講命令制度の創設などを含めてそのあり方について2年をめどに検討する。（最高裁判所、厚生労働省、法務省）<br />
・母子家庭、父子家庭、貧困等の事情のある家庭に対する虐待防止のための支援の在り方について1年をめどに検討する（厚生労働省）<br />
<br />
○子どもを常習的に襲う者に対する監視の強化に関する施策<br />
　出所した性犯罪者について住所等の事項を警察に届出を義務付ける制度、電子的監視装置の装着を義務付ける制度などの創設について2年をめどに検討する（警察庁、法務省）<br />
<br />
○児童ポルノの流通の防止に関する施策<br />
・児童ポルノの製造行為の厳罰化について1年をめどに検討する（法務省）。<br />
・児童ポルノの単純所持の禁止、コンピュータ・グラフィックス、劇画等による子どもポルノの違法化、年齢が確認できない児童ポルノのようにみえるポルノの違法化について1年をめどに検討する（法務省）<br />
・プロバイダによる児童ポルノの削除、プロッキングの実施のための国による技術的・経済的支援の在り方及び法整備について2年をめどに検討する（総務省、法務省）<br />
<br />
○道路、公園等における子どもの安全の確保に関する施策<br />
　道路、公園、駐車場、共同住宅、学校における子どもの安全対策の推進方策について1年をめどに検討する（警察庁、国土交通省、文部科学省）<br />
<br />
○子どものインターネットにおける安全の確保に関する施策<br />
　子どもが利用するチャット、ＳＮＳについて利用者の厳格な本人確認制度の義務化、ログの保存の義務化、子どもの利用制限のあり方などについて2年をめどに検討する（警察庁、法務省、総務省）<br />
<br />
○被害児童に対するケアの強化に関する施策<br />
・虐待、性犯罪等による被害を受けた子どもに対する精神的・身体的な治療、回復のための治療・カウンセリングを効果的に実施する体制の整備について1年をめどに検討する（厚生労働省）<br />
・児童養護施設の最低施設基準について1年をめどに見直す（厚生労働省）。<br />
・虐待、性犯罪等の被害に遭った子どもから、被害を受けた子どもにふさわしい施設で一回で必要な事情聴取を終えることができる制度の在り方について2年をめどに検討する（警察庁、法務省、厚生労働省）<br />
<br />
―子ども安全基本計画の定め方―<br />
　次に、子ども安全基本計画の定め方です。これには関係省庁の担当官のほか、児童虐待問題、児童ポルノ問題、子どもに対する犯罪防止問題などに長年携わっているＮＧＯの代表を含めた専門家会議を設置して、そこで、ＮＧＯや一般国民から広く検討すべき施策の提案を受け、それらについて検討していくという方法がふさわしいものと考えます。<br />
　そして、検討すべきとされた施策についてまとめたものを「子ども安全基本計画」として閣議で決定することが効果的です。<br />
　また、施策の実施状況を毎年公表し、ＮＧＯ、一般国民からの評価を受けるという方法をとることが望ましいと考えます。<br />
<br />
（３）憲法に「子どもの虐待防止」を入れる<br />
　わが国で子どもの安全に対する法制度の整備が遅れている最大の理由は、わが国社会が「子どもの安全」、より広くは「子どもの幸福」にさほど関心をもたないことにあると考えています。体罰を容認する風潮や子どもを親の所有物とでも考えているのではないかと思われる一部の親や裁判官、子どもを襲う加害者の自由を過度に強調し、子どもを守る法規制や警察に権限を与えることに反対する学者や弁護士、民主党などの一部政党、それをあえて問題にしないマスコミなど、取りうる対策があるのにあえて取ろうとしないわが国社会の風土に最大の責任があるように思うようになりました。先に述べましたが、児童の権利条約では考慮されなければならないとされている「児童の最善の利益」がわが国では重要視されていないのです。<br />
　そこで、憲法を改正し、「子どもの安全を確保することは国家、国民の最大の義務である」という趣旨の条項を入れるべきだと思います。より具体的には、「子どもを絶対に虐待してはならない」という条文でもいいと思います。憲法という最高規範で子どもを守ることは国家、国民の最大の義務であることを規定することにより、より子どもを守ることができるようになるのではと思う次第です。]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_23.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">026子ども安全基本法の制定をー政治・行政の怠慢を変える</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 30 May 2010 13:26:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国特派員協会での児童ポルノに関する講演について</title>
         <description><![CDATA[<span class="entry-body">1　本年5月14日、わたしは、外国特派員協会で、<br />
<br />
「日本における改善の動きが見られない児童ポルノ問題－特に政権与党とマスメディアの取組み姿勢について」<br />
<br />
という演題でスピーチを行いました。　概要は次のとおりです。<br />
<br />
　児童ポルノは「諸悪の中の最大の悪」です。児童ポルノの多くは子どもに対するおぞましい性的虐待を映したものであり、そこに映っているのは犯罪そのものです。その対象は今や乳幼児にまで拡大しています。親が自分の子供の写真を送り、金儲けをするという事件が複数検挙されました。また、ポルノというよりも虐待そのものの画像を増えています。幼児を裸にして縛ったり、拘束具をつけたり、目を覆うようなものが増えています。事態は悪化の一途をたどっています。<br />
<br />
　犠牲となった（写真を撮られた）子供の大部分は、その顔を画像の中でさらされ、その画像はインターネットを通じてほとんど永久に流通します。幼いころに（子供時代に）性的虐待を受けた者は、永久に心の傷を負って生きなければなりません。誰が「児童ポルノを楽しむだけなら誰も傷つけない」などと言えるでしょうか？我々は、児童ポルノの存在を許す社会を決して容認できません（すべきではありません）。子供たちは抵抗できません。彼らは苦しみ、明るい未来を奪われてしまいます。<br />
　児童ポルノの単純所持は、たとえ提供（譲渡）の目的がなくても、世界的に犯罪行為とみなされています。大多数の西側諸国ではこれを禁じています。G８の中ではロシアと日本だけが例外です。さらに、多くの国ではCGや漫画の形をとった児童ポルノが禁じられています。２００９年８月には、国連女性差別撤廃委員会が日本にビデオゲームや漫画の形をとったポルノの販売を禁止するよう要請しています。<br />
　2007年に内閣府が行った調査は、９０％以上の日本の人々が児童ポルノの単純所持を禁止する考えを支持していることを示しています。９０％近くが、児童ポルノを描いたCGや漫画を規制することに賛成しています。<br />
　2009年、自民党と公明党は、提供目的のない児童ポルノの単純所持禁止を含む児童買春・児童ポルノ禁止法の改正案を国会に提出しました。しかし、民主党はこの法案に反対しました。彼らは、児童ポルノの定義を狭め、禁止の範囲を有償取得又は複数回の取得に限った対案を提出しました。結果として、今日に至るまで、法の修正は行われていません。<br />
　この問題に対する民主党の対応は圧倒的多数の世論に反し、現状を放置し、或いは悪化させるもので、嘆かわしいものです。<br />
　わたくしどもは、「児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム」を設立し、本年３月３１日に、日本のメディアを通じて緊急アピールを行う機会を得ました。<br />
　わたくしどもは、各政党、特に民主党に対して、今国会での法改正により、児童ポルノの単純所持を禁止するよう働きかけました。民主党については、4月6日に副幹事長の一人である樋高氏に会い、法改正を行うよう要請しました。彼は、検討すると言いましたが、それ以降、何のアクションも起こされていません。民主党の国会議員の多くは法改正に反対であると感じております。民主党のこの問題に関する見解は変わっていないか、むしろ悪化しています。<br />
　民主党が昨年国会に提出した案では、単純所持をそのまま認めるのみならず、児童ポルノの定義を狭くしており、それによると、性器を殊更に強調せずに幼児を裸にして縛るなどの虐待画像が、規制される児童ポルノの対象から外れることとなります。明らかな後退です。残虐な児童ポルノ愛好者が喜ぶだけの改正です。なぜこのような案を提出するのか信じられません。<br />
　わたくしどもは、インターネット・サービス・プロバイダにブロッキングを実行するよう要請しました。いまだどこからも回答はなく、何のアクションも起こされていません。彼らは、動きたくないように見えます。我々は、総務省にも働きかけました。何の回答もありません。報道によると、原口大臣が、ブロッキングを政府の児童ポルノ対策に含める意図を表明しています。何が行われるかを確認していきたいと思います。しかし、私は楽観していません。一部の人々は、ブロッキングの手法が通信の秘密を侵害するかもしれないと論じています。もし、政府が正しい方向に進むのなら、あまり多くの限定をつけたりあまりに重い手続きを課すことなく、本当に効果的なブロッキングの手法を導入することを望んでいます。<br />
　わたくしどもは、日本のメディアの関心の無さに失望しています。わたくしどものアピールについて毎日新聞と読売新聞は報じましたが、他は沈黙したままです。反対に、朝日新聞は、大きなスペースを割いて、東京都が児童ポルノを描いた漫画の販売を規制する条例案を都議会に提出したことを報じています。児童ポルノが描かれた漫画を子どもに販売することを禁止することは当然でしょう。朝日新聞はそれを「監視の目　マンガにも」と見出しをつけるなどさも問題であるかのように報道しています。この記事では、「表現の自由」を理由に規制に反対する漫画家の意見を詳細に紹介していました。しかし、朝日新聞がわたくしどものアピールを報道したことはありません。<br />
　先ほども触れたように、９０％の日本人は単純所持を禁止する考えに賛成しています。自民党と公明党も賛成しています。民主党がこれを支持すれば、必要な法改正は実現するのです。しかし、民主党は規制に反対する姿勢を維持しています。単純所持を禁止する法改正の提案に反対することは、結果として児童ポルノを楽しむ行為を容認することです。政府を構成する与党がこのような見解を打ち出していることは信じがたいことです。残念ながら、日本のメディアは、この問題に対する民主党の反応に疑問を表明していません。私は、日本メディアの奇妙な静けさと無関心も問われるべきだと思います。<br />
　私が、本日ここに来たのは、皆さんに、この問題の最近の展開をお知らせするためです。状況はあまり改善していません。それは、日本国民が嫌がっているからではなく、変化を起こすことのできる人たちがこの問題の深刻さに背をむけてしまっているからです。メディアの関心の無さ、熱意の無さによって、問題は一層深刻になります。<br />
　日本社会の一員として、外国特派員の前でこのような問題をあげつらうのは、恥ずかしいことです。しかし、我々が沈黙していては何も変わりません。児童ポルノの犠牲にならないよう子どもたちを守るのは我々の義務です。少しでも早く動けば一人でも多くの子を救えます。皆さんの声が日本の国会議員、特に民主党員を、そして日本のメディアを動かすことを希望しています。私は、日本のメディアがこの問題を大きく取り上げることを期待していましたが、ほとんど報道されませんでした。皆さんのご理解をお願いしたいと思います。<br />
<br />
2　わたしがスピーチで最も強調したのは、児童ポルノの単純所持の禁止に反対する民主党の異常さとそれを問題視しない日本のマスメディアの異常さです。<br />
　民主党は野党時代から反対していましたが、わたしは、さすがに政権党になれば、野党当時のような無責任な主張はできないだろうと思っており、政権交代によりこれでて単純所持の禁止は実現するだろうと確信しておりました。いくらなんでも、政府を構成する政権党が子どもに対するすさまじい性的虐待を放置することはないだろうと思っておりましたが、甘かったです。放置し続けているんですね。信じられないことです。<br />
　さらに、信じられないのは、このことを日本のマスメディアが何ら問題視しないことです。民主党に気兼ねしているのか、それとも、日本の新聞社、テレビ局は単純所持の禁止に反対なのか。前者であれば、マスコミが政権党に対して委縮していることになり、民主主義の危機でありますし、後者であれば、これまたマスコミの「人権感覚」が信じられないということになります(日本のマスコミ各社の姿勢については別で触れることにします。)。<br />
　外国の記者からは「なぜ国連に訴え出ないのか」と問われました。日本人にはできないだろうと思っているようでした。情けない限りなのですが、そうかもしれません。欧米諸国では常識で、日本人の90%が賛成している規制をなぜ民主党は無視し続けるのか。それをなぜマスコミも当然のことのように問題視しないのか。海外のマスコミはわたしのスピーチについて報道してくれました。しかし、日本のマスコミはまたもや無視です。一体、この国はどうなるのか・・・。</span>]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_22.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">024外国特派員協会での児童ポルノに関する講演について</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 23 May 2010 17:07:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>NPOと協働した「人権の尊重」分野でのCSRの推進</title>
         <description><![CDATA[<table width="100%">
    <tr>
      <td><div align="center">NPOと協働した「人権の尊重」分野でのCSRの推進</div></td>
    </tr>
  </table>
  　企業のCSRとは、自社の企業活動を通じて社会貢献することですが、これを文字どおりの形で実施できる企業はそれほど多くないと思います。わたしのブログでも紹介しておりますが、資生堂さんのように化粧品販売員の方が仕事としてやっておられる女性の方に対して化粧を施すという行為を、そのまま社会貢献として老人ホーム居住の方々に行っておられるという取組は、本来仕事であることを行うことにより、直接人に喜ばれるという結果が導かれているわけですが、そのような仕事はむしろ少ないと思います。<br />
  　そういうこともあってか、日本の多くの企業は環境への取組に力を入れておられるところが多いと聞いています。それはもちろん結構な取組なのですが、CSRの取組分野としては、環境問題のほか、社会問題、なかでも「人権の尊重」も重要視されています。<br />
  　「「人権の尊重」を基盤に置いた経営―社会的責任を見据えて」(菱山隆二・月刊監査役No567)によりますと、欧米諸国では「人権の尊重」分野への取組の比重が日本より多く、国際的規格の検討に当たっても「人権の尊重」分野に関して重要な位置づけが与えられているとされています。<br />
  　「人権の尊重」分野というと、わが国の企業の間では、自社の労働者の権利の尊重というイメージが強いのですが、一般的にイメージされるのは、途上国の人々のいのちと生活を守るための取組でありましょう。最近多くの企業で取り組まれているものとしては、フェアトレードがありますし、直接自社でそのような関係を持つことが難しい企業の場合には、途上国での人権の尊重の取組を行っているNGO、国連等との協働という方法もあります。<br />
  　その一つがコーズマーケティングです。最近では、ボルヴィックがミネラルウォーターを一本買えば何円かがアフリカにおける水の支援に寄付されるという社会貢献活動を行い、結果的にも業績を伸ばしたという事例があります。わが国でも、多くの企業が取り組んでいます。ほんの一例ですが、ユニセフ募金をするとアイスクリームがプレゼントされるというサーティーワンの取組や、カンボジアにおける児童買春撲滅に取り組んでいるNPO法人かものはしプロジェクトが行った、ネットブックパソコンが1台購入されるごとに20人のカンボジアの子どもが1日勉強ができる「パソ貢献キャンペーン（本年4月末終了）」などがあります。<br />
  　また、スーパーのレジに募金箱を置いておき、集まったお金を企業の拠出分とあわせて社会貢献活動に寄付するということもよく行われています。それを大きな慈善団体に寄付するということでももちろんいいのですが、企業の理念とマッチする特定の社会貢献活動に取り組んでいるNPOに寄付するという形をとることにより、よりイメージアップが図られ、社員にも浸透し、さらなる価値を生むことも期待できます。<br />
  　今後CSRの中で「人権の尊重」という分野の重要性が増してくることが予想されますが、自社の事業を通じて直接その分野で貢献することができる企業はそれほど多くないということを考えますと、NPOとの協働により「人権の尊重」の分野で社会貢献活動を行っていくということが今後一つの有力な選択肢になると思います。]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/npocsr.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/npocsr.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">026NPOと協働した「人権の尊重」分野でのCSRの推進</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 May 2010 16:09:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>性犯罪被害者ワンストップセンターの設置の推進を</title>
         <description><![CDATA[<table width="100%">
    <tr>
      <td><div align="center">性犯罪被害者ワンストップセンターの設置の推進を</div></td>
    </tr>
  </table>
  　本年4月1日、大阪府松原市の阪南中央病院内に「性暴力救援センター・大阪(SACHICO)」が設立されました。また本年度予算で警察庁に性犯罪被害者対応拠点モデル事業として約500万円が予算措置され、本年度から性犯罪被害者に対して一か所で総合的な支援を実施する事業が始められることとなりました(場所は現時点では未定)。<br />
    　これらの施設は「性犯罪被害ワンストップセンター」と呼ばれることが多いですが、その目的は、性犯罪被害を受けた女性の救済です。以下、上記SACHICOの設立趣意書から一部要約して引用させていただきます。    <br />
    <br />
    　「性暴力被害にあった女性たちの多くは、恐怖と屈辱と混乱の中で「誰にも言えない、知られたくない、考えたくない」と一人で悩みます。この時できるだけ早く医療的・心理的な支援を受けることが、心身の回復にとって非常に重要です。(略)　被害に遭った方にまず必要なのは、寄り添ってくれる人の存在と、心のサポートと医療支援であり、次に警察による捜査や法律家による法的支援であることを痛感しています。これらの支援を被害者が動き回ることなく、一か所で総合的に受けることができる体制、すなわち、「被害直後からの総合的な支援」をめざして、「性暴力救援センター・大阪」を阪南中央病院内に設立します。」    　<br />
    <br />
    　性犯罪被害者ワンストップセンターは、性犯罪被害者が被害を受けた直後に「安全な場所」として、支援者とともに精神と身体の回復を図るところです。まずは相談をするためにかけこめるところを目指して設立されるものです。まずカウンセラーに相談して少しでも精神的被害を癒し、医師による必要な治療を受け、警察に対して被害申告するなどの対応を一か所で、被害者が駆けずり回ることなく行えるようにするものです(上記SACHICOの設立趣意書参考)。<br />
    　性犯罪被害を受けた女性の警察に対する被害申告率は1割程度とされており、大部分は被害申告されていません。また、データはないので分からないのですが、カウンセラーへの相談など精神的ショックを和らげる措置をとっている方もかなり少ないと思います。現状は、被害女性の多くが泣き寝入りし、精神的ショックを和らげることもできていない状況にあるのですが、その大きな原因の一つは相談に行くところがない、知らされていない、ということが大きいと思います。警察にいきなり行くことは躊躇せざるを得ないことが多いでしょうし、カウンセリングと言ってもどこに行けばいいのか分からない、という方が大多数ではないでしょうか。そこで、性犯罪被害者ワンストップセンターの整備が重要となってくるのです。<br />
    　このような施設は、韓国では既に16か所整備されています。警察病院や公立病院、大学病院の中にセンターが設置され、相談員、警察官が常駐し、24時間対応をしています。病院内にありますからすぐ医師の治療も受けることができます。わが国では、上記で述べたとおり、ようやく今年になり民間の方のご努力で大阪で開始され、続いて一部国(警察)の支援を受けて始まったばかりです。早急に都道府県に最低1ケ所、その後概ね30万人以上の都市に1か所は整備することが必要でしょう。そしてそれは厚生労働省の責任で整備するべきです。警察庁が本年度モデル事業を実施しようとしていることは大変評価できますが、全国的な整備を図るためには、医師、カウンセラーの配置、相談室の設置など人と金の手当てが不可欠です。これは警察でできるものではありません。厚生労働省が予算措置して計画的に整備するしかありません。<br />
    　また、子どもに特化した同様の施設も必要です、韓国では「ひまわり児童センター」とよばれる13歳以下の子どものためのワンストップセンターが整備されています。当面は、まず整備されるセンターで子どもの被害者に対しても対応することになりますが、子どもは大人よりさらに問題が深刻であり、このような施設の整備が早急に望まれます。<br />
    わたしが専門委員をしている男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会が本年3月18日に発出した「「女性に対するあらゆる暴力の根絶」について」の中で、<br />
    <br />
    　「医師・民間支援員等による総合的な支援、警察その他関係機関及び民間団体との連絡調整等に係るきめ細かな支援(医療的、心理的及び司法的支援を含む。)等の機能を備えた、24時間対応の性暴力被害者専門のワンストップ支援センターの設置を促進するとともに、医療機関における必要な支援体制、性暴力被害者の受入れに係る医療関係者の啓発・研修を強化し、性犯罪を潜在化させない環境整備を図る。」<br />
    <br />
    　と決定されており、これがそのまま本年中に決定予定の男女共同参画基本計画に盛り込まれることになりますと、政府はそれを遂行する義務を負うことになり、計画的な整備が図られることが期待されます。<br />
  　それにつけても思うのは、わが国のこのような問題に対する対応の遅れです。直接には政治あるいは行政の怠慢ということなのですが、マスコミ、国民一般の関心も高いとはいえません。わたしがずっとかかわっている児童ポルノ問題にしてもそうですが、子どもや女性の性犯罪被害をあまり重大な問題であると認識していない政治・行政に対して、国民がもっと声を上げるべきだと思います。<br />]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_21.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_21.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">022性犯罪被害者ワンストップセンターの設置の推進を</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 May 2010 16:01:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>反社排除にがんばる企業と警察-ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ勝訴判決と北九州銃撃事件</title>
         <description><![CDATA[<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="center">反社排除にがんばる企業と警察ープリンスホテル勝訴判決と北九州銃撃事件</div></td>
  </tr>
</table>
<br />
<span class="entry-body">1　平成22年4月13日、広島地裁で、グランドプリンスホテル広島が暴力団幹部の結婚披露宴の宴会契約を解除したことが有効と認められました。<br />
　判決によると、幹部は2008年11月に暴力団員であることを明かさないまま、グランドプリンスホテル広島で09年2月に結婚披露宴を挙げる契約を締結しましたが、その後、警察からの通報で幹部が暴力団員であることが分かりました。そこで、同ホテルは、「ご結婚披露宴契約」の「暴力団員等が申し込み又は出席する場合は申し込みに応じない。成約後に判明した場合には直ちに断る」という条項に基づいて契約を解除しました。幹部は、契約の解除は違法であるとして損害賠償を求める訴訟を提起した、という事案です。<br />
　ホテル側は、解除の正当性について、規約に基づく解除、錯誤等を主張しました。判決は、暴力団員がホテルで挙式することの問題点をあげた上で「当事者が暴力団員かどうかは、ホテル側にとって、挙式の契約をするかどうかを判断する上で重要な事項であり、これを知らなかったとすれば、単なる動機の錯誤に止まらず、要素の錯誤に該当すると解される。このことは、民法567条ないし570条(対価関係の均衡を欠く場合に解除を認める。)の法意等に照らしても、是認されるべきである。・・・よって、被告の錯誤の主張には、理由がある。そうすると、本件契約における被告側の意思表示が無効となるから、本件契約も無効となる。」と判示しました。<br />
　本判決は同ホテルの反社会的勢力排除条項に基づく解除を認めたものではありませんが、錯誤の主張が認められる事情として反社会的勢力排除条項の存在が大きな理由であることは間違いないところです。本判決は、暴力団の義理かけ行事ではない宴会についても暴力団員の利用を認めないというホテル側の主張を認めたという事案であり、極めて大きな意義を有するものです。同ホテルが訴訟を起こされても毅然として対決姿勢を貫いて、勝訴を勝ち取ったことは、大いに他の企業の励みになると思います。さらに言えば、このような司法判断が出た以上、同様の事態に直面した企業は同ホテルと同様に毅然として排除することが求められることになったといえるでしょう。警察も本事案では、申込者が暴力団員であるという情報提供を行いその他様々な支援を行ったということで、企業の反社会的勢力排除に積極的に協力しているとみられ、この点は大いに評価できます。<br />
<br />
2　一方、北九州市では、本年4月6日から7日かけて西部ガスにけん銃が撃ち込まれるという事件が発生していますが、本年4月8日付読売新聞によると、特定の大手ゼネコンに受注させないよう要求する内容の脅迫状が同社に届いていており、以前から当該ゼネコン関係先に対しては発砲事件が起きているとされています。暴力団が反社会的勢力排除に向けて取り組んでいる企業に対して取引先を巻き込んで凶悪かつ卑怯千万な手段で報復に出ているわけです。こうした事態を警察は一刻も早く解決しなければなりません。反社会的勢力排除に乗り出した企業を守ることができなければ、どの企業でも排除に乗り出せません。福岡県警察では総力を挙げて捜査していることと思いますので、早々に組織を壊滅させて解決することを期待していますが、もし、捜査が長期化し、あるいは未解決に終わり、最悪は人命が奪われるようなことに発展すれば、警察や政府がいくら反社会的勢力排除を企業に要請しても、企業はそう簡単に分かりましたとはいえないでしょう。<br />
　そこで、警察・政府は、このような事態に対応するため、事前に、凶悪きわまりない暴力団の凶悪犯罪を防止するために有効な法制度を整備することが必要です。反社会的勢力排除に努めた企業が襲撃されても「捕まえることができませんでした」、ではすまないのです。現行法で無理なら新たな法制度を整備しなければなりません。たとえば、組織的に凶悪事件を繰り返し、このままでは住民や企業に対する生命や身体に対する危険が除去できないと判断される暴力団に対して、組織としての活動の禁止、具体的には事務所の使用禁止、特定の地域への立入り禁止、特定の人・施設への接近禁止その他の組織的に犯罪を行うことを未然に防止するために必要な規制を課することができるようにする、あるいは、それでも危害が防止できないと判断される場合には解散命令を出せることができるようにする、などが考えられます。規制は必要に応じ罰則で担保し時限的にすることも考慮すべきですが、いずれにせよ何らかの有効な法制度の整備が必要なことは間違いありません。かかる行為は組織的なテロ行為であり、人の生命が奪われてからでは遅いのです。<br />
　警察・政府は、平成19年6月に「企業から反社会的勢力による被害を防止するための指針」を発出し、企業に対して反社会的勢力排除の取組を求めました。それに応じた企業を守れないで何もしないわけにすむはずはありません。速やかに、このような凶悪きわまりない暴力団を壊滅させるか、それができないのであればできるような法制度を整備するべきでしょう。特に福岡県では「福岡県暴力団排除条例」が制定され、平成22年4月から施行されていますが、同条例では事業者に対して暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を義務付けました。他の府県でも同様の条例の整備が検討されていると聞いておりますが、このようなことを企業に求めるのであれば、なおのこと、がんばっている企業を守る、そして、現行法では守ることができないのであれば、がんばっている企業を襲う暴力団を壊滅するために有効な法制度を整備しなければならないと思います。<br />
<br />
3　企業コンプライアンスの取組の浸透に伴い、反社会的勢力排除に頑張っている企業が多くなっていますが、それを支えるのは警察の積極的な情報提供であり、支援であり、保護であり、暴力団の壊滅に向けた取組みです。警察はこれまで以上にこれらの取組を強化しなければなりません。でなければ、企業は排除したくても排除できなくなってしまうのです。本問題に関する警察庁の前向きな取組を求めますが、警察庁が動かないようであれば、「政治主導」を掲げる民主党政権に対して、有効な法制度の整備を迅速に行うよう求めます。</span>]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_20.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_20.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">025反社排除に頑張る企業と警察-ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ勝訴判決と北九州銃撃事件</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 May 2010 11:19:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ブロッキングの実施へ総務大臣の決断への賛成と注文</title>
         <description><![CDATA[<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="center">ブロッキングの実施へ総務大臣の決断への賛成と注文</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">2010年5月5日<br />
    </div></td>
  </tr>
</table>
　2010年5月4日づけ読売新聞では、原口総務大臣は、児童ポルノ対策としてプロバイダなど関連業者に対し児童ポルノの閲覧を遮断する「ブロックキング」の実施などの自主規制を求める方針を固めた、と報じられています。<br />
　これまで総務省はブロッキングは通信の秘密を侵害し許されないと判断していました。少なくとも問題ないとは明言していませんでした。そこで、わたしが代表幹事を務める「児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム」では、本年4月、総務大臣、プロバイダ各社、携帯電話各社、検索サービス提供各社に別添の要請書を送付するとともに、総務省の階政務官に直接会ってブロッキングの早期実施を要請したところです。　<br />
　これまでブロッキングに反対していた総務省が方針を変更し、反対していたプロバイダ業界等に対して、このような要請を行うことは誠に歓迎すべきことです。<br />
　しかし、同紙でも触れられていますが、ブロッキングをプロバイダなどが実施する法的根拠については、刑法35条の「正当行為」か刑法37条の「緊急避難」かで意見が分かれています。今回の総務省の方針についても、許される根拠として「正当行為」か「緊急避難」のいずれと判断しているのか分かりません。<br />
　別添要請書に記載しているとおり、プロバイダ等がブロッキングを実施することは児童ポルノの被写体とされた子どもが世界中の人の目に触れることを防ぐものであり、子どものすさまじい苦しみを少しでも軽減するものであって、プロバイダ等の正当な行為であることに疑いはないと考えています。むしろ、多少の費用がかかるにせよ容易に行えるにもかかわらず、行わないほうが違法性を有する疑いがあり、少なくとも社会的責任の観点からの非難は免れないでしょう。海外の多くの国では自主的にプロバイダが実施しています。刑法の観点からいえば、刑法35条の「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」とあるところの、この「正当行為」に当たると確信しています。<br />
　ところが、総務省の担当補佐によれば、通信の秘密を侵害する場合でも電気通信事業法上の目的であれば刑法35条の正当業務行為となりうるが、子どもの保護などそれ以外の目的であれば正当業務行為とはなりえない、と解釈しており、「ブロッキング」も刑法35条で違法性が阻却されるとは解釈できない、ということでした。<br />
　しかし、このような見解は、ちょっと聞いただけでお分かりのように、極めて形式的で十分な根拠があるとはいえないばかりか、刑法の通説的見解にも反し、国民の常識にも反するものと考えます。(わたしもこの説明を直接聞いたときは驚き、その解釈は内閣法制局と調整したものかと尋ねたところ、そうではないと言っていましたが。)<br />
　なぜなら、刑法35条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定し、本条は社会的に相当な行為は違法性を阻却する趣旨と解されているところ、ブロッキングは、著しい人権侵害をされている被写体とされた子どもを保護する目的で行われるものであり、侵害するとされる通信の秘密も経路情報にすぎないものですから、目的は正当で手段も必要最小限にとどまるものであり、刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されることは十分に根拠があることと考えられるからです。これまでもプロバイダが行っているウィニー等のファイル共有ソフトウェアに係る帯域制御が違法性が阻却されるとされていることも、同様の枠組みで解釈されているものと考えられます。<br />
　法解釈の観点からは上記のように考えられるのですが、実効性という観点からも刑法35条の「正当行為」と解釈されなければ甚だ不十分なことになります。刑法37条の緊急避難が認められるためには、「補充性」「緊急性」という厳格な要件が必要とされており、それが裁判所で認められたことはほとんどありません。ブロッキングの対象となる児童ポルノかどうかを判断する際にその問題があらわれます。たとえば、この児童ポルノは日本のサーバーにあるから日本の警察が取り締まることができるので、緊急避難にあたらず、ブロッキングの対象ではない、とか、この児童ポルノの画像は顔が横を向いており誰か分かりにくいから、緊急避難にあたらず、ブロッキングの対象ではない、とかそういうことが起こりかねないのです。これでは折角やる意味が大きく損なわれてしまうのです。やりたくないために「緊急避難」と解釈するのか、とすら思えます。<br />
　したがって、総務省は、ブロッキングは刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されるものであると解釈を示すべきであり、そうでない解釈を示した場合には、警察庁、法務省その他の関係省庁が異議を示し、政府としてまともな法解釈を示すべきでしょう。<br />
　さらに、プロバイダ各社、携帯電話各社、検索サービス提供各社は、総務省に対して、刑法35条の「正当行為」として実施するべきだ、という意見を表明するべきでしょう。ブロッキングは、児童ポルノの被写体とされた世界中の多くの子どもを救うという極めて意義のあることであり、企業の社会的責任を果たすものとして圧倒的多数の国民の支持が得られるものなのです。これまで反対してきたことは企業のコンプライアンス、社会的責任の観点からは誠に残念なことですが、総務省がやろう、と言ってきたこの時点で、より多くの子どもを救う方法でやろう、と是非こたえてもらいたいものです。<br />
　これまで、ニフティ、ソネット、OCNといった大手プロバイダは、子どもの水着姿の画像を会員制で販売するなどして社会的非難を浴びてきました。いまこそ汚名挽回のチャンスではないでしょうか。この問題についてはわたしのブログ「子どもの水着姿の画像提供を行う企業のコンプライアンス」でも述べていますが、これらの企業の社外取締役、社外監査役も執行部の判断に委ねることなく、前向きにやれ、と意見を言うべきでしょう。是非とも、プロバイダ各社、携帯電話各社、検索サービス提供各社には社会的責任を果たしてもらいたいと思います。今回の総務省の要請を断ることは論外ですが、どうせやるなら、一人でも多くの子どもを救うためにいいやり方でやろうという気持ちをもってほしいです。そしてそれこそ企業価値を高めることにもなるのです。 <br />
<br />
<br />
<table width="100%">
  <tr>
    <td>総務省あて要請文</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">2010年3月31日 </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">児童ポルノを許さない社会とするための緊急アピール</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">代表幹事　弁護士　後藤啓二</div></td>
  </tr>
</table>
　わが国は「児童ポルノ天国」と諸外国から厳しい批判を浴びています。<br />
　児童ポルノは「諸悪の中の最大の悪」です。児童ポルノの多くは子どもに対するおぞましい性的虐待を映したものであり、そこに映っているのは犯罪そのものです。そしてその対象は今や乳幼児にまで拡大しています。<br />
　児童ポルノの被写体とされた子どもの多くは顔をさらされたまま、その画像はインターネット上に永遠に流通しています。そのような画像をみられることは、被写体とされた子どもにとってすさまじい苦しみであり、その苦しみは大人になっても、生涯続きます。特に、インターネットで不特定多数の人に見られることはすさまじい苦しみなのです。児童ポルノを見て楽しむことは誰も傷つけないことではないので、規制すべきでないということは、児童ポルノを楽しむ者の享楽のために子どもに対してすさまじい苦しみを与えつづけることなのです。<br />
　ご承知のとおり、ヨーロッパの多くの国や韓国では、プロバイダにより既にインターネット上の児童ポルノを閲覧することができなくするブロッキングという取組が実施され、被写体とされた子どもの画像が閲覧されることが防止されています。<br />
　わが国でも同様の取組が早急に必要です。仄聞するところ、総務省は、通信の秘密を侵害する場合でも電気通信事業法上の目的であれば正当業務行為となりうるが、子どもの保護などそれ以外の目的であれば正当業務行為とはなりえない、と解釈されているようですが、このような見解は、極めて形式的で十分な根拠があるとはいえないばかりか、刑法の通説的見解にも反し、国民の常識にも反するものと考えます。<br />
　なぜなら、刑法35条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定し、本条は社会的に相当な行為は違法性を阻却する趣旨と解されているところ、ブロッキングは、著しい人権侵害をされている被写体とされた子どもを保護する目的で行われるものであり、侵害するとされる通信の秘密も経路情報にすぎないものですから、目的は正当で手段も必要最小限にとどまるものであり、刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されることは十分に根拠があることと考えられるからです。これまでもプロバイダが行っているウィニー等のファイル共有ソフトウェアに係る帯域制御が違法性が阻却されるとされていることも、同様の枠組みで解釈されているものと考えております。<br />
　したがいまして、総務省におかれては、早急にブロッキングは刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されるものであると解釈を示し、プロバイダ各社によるブロッキングの実施に協力していただきたく要請いたします。また、心あるプロバイダが、児童ポルノの被写体とされた世界中の多くの子どもを救うため、企業の社会的責任を果たす観点から自主的にブロッキングを実施しようとする場合には、それを妨げることのないよう強くお願いいたします。<br />
　なお、プロバイダ各社、携帯電話会社、検索サービス提供会社には別紙1,2,3の要請書を提出しておりますこと及び3月31日に我々が行いました記者会見では別紙4の資料をマスコミ各社に配布しておりますことを申し添えます。<br />
<br />
<br />
<table width="100%">
  <tr>
    <td>プロバイダ各社・団体あて要請文</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">2010年3月31日 </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">児童ポルノを許さない社会とするための緊急アピール</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">代表幹事　弁護士　後藤啓二</div></td>
  </tr>
</table>
　わが国は「児童ポルノ天国」と諸外国から厳しい批判を浴びています。<br />
　児童ポルノは「諸悪の中の最大の悪」です。児童ポルノの多くは子どもに対するおぞましい性的虐待を映したものであり、そこに映っているのは犯罪そのものです。そしてその対象は今や乳幼児にまで拡大しています。<br />
　児童ポルノの被写体とされた子どもの多くは顔をさらされたまま、その画像はインターネット上に永遠に流通しています。そのような画像が流通し、誰にでも見られることは被写体とされた子どもにとってすさまじい苦しみであり、その苦しみは大人になっても生涯続きます。特に、インターネットで永遠に不特定多数の人に見られることはすさまじい苦しみなのです。児童ポルノを見て楽しむことは誰も傷つけるものではないので、規制すべきでないということは、児童ポルノを楽しむ者の享楽のために子どもに対してすさまじい苦しみを与えつづけることなのです。<br />
　ご承知のとおり、ヨーロッパの多くの国や韓国では、既にプロバイダによりインターネット上の児童ポルノを閲覧することができなくするブロッキングという取組が実施され、被写体とされた子どもの画像が閲覧されることが防止されています。<br />
　わが国でも同様の取組が早急に必要です。仄聞するところ、プロバイダ業界はブロッキングが通信の秘密を侵害し許されないとお考えときいております。しかし、刑法35条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と規定しているところ、本条は社会的に相当な行為は違法性を阻却する趣旨と解されています。ブロッキングは、著しい人権侵害をされている被写体とされた子どもを保護する目的で行われるものであり、侵害するとされる通信の秘密も経路情報にすぎないものですから、目的は正当で手段も必要最小限にとどまるものであり、刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されると考えることは十分に根拠のあることと考えます。これまでもプロバイダが行っているウィニー等のファイル共有ソフトの使用に係る帯域制御が、違法性が阻却されるとされていることも、同様の枠組みで解釈されているものとお聞きしております。<br />
　この点、総務省は、通信の秘密を侵害する場合でも電気通信事業法上の目的であれば正当業務行為となりうるが、子どもの保護などそれ以外の目的であれば正当業務行為とはなりえない、と解釈されているようですが、このような見解は、極めて形式的で十分な根拠があるとはいえないばかりか、刑法の通説的見解にも反し、国民の常識にも反するものと考えます。<br />
　したがいまして、プロバイダ各社におかれましては、ブロッキングは刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されると解することは十分に根拠のあることと考えられますことから、総務省の見解の変更を待つことなく、「正当行為」としてブロッキングを早急に実施していただきたく要請いたします。このような取組は、児童ポルノの被写体とされた世界中の多くの子どもを救うという極めて意義のあることであり、企業の社会的責任を果たすものとして圧倒的多数の国民の支持が得られるものであることを確信いたします。<br />
　なお、総務省あてに別紙1の要請書を提出しておりますこと及び3月31日に我々が行いました記者会見では、別紙2の資料をマスコミ各社に配布しておりますことを申し添えます。<br />
<br />
<br />
<table width="100%">
  <tr>
    <td>携帯電話各社あて要請文</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">2010年3月31日 </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">児童ポルノを許さない社会とするための緊急アピール</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">代表幹事　弁護士　後藤啓二</div></td>
  </tr>
</table>
　わが国は「児童ポルノ天国」と諸外国から厳しい批判を浴びています。<br />
　児童ポルノは「諸悪の中の最大の悪」です。児童ポルノの多くは子どもに対するおぞましい性的虐待を映したものであり、そこに映っているのは犯罪そのものです。そしてその対象は今や乳幼児にまで拡大しています。<br />
　児童ポルノの被写体とされた子どもの多くは顔をさらされたまま、その画像はインターネット上に永遠に流通しています。そのような画像が流通し、誰にでも見られることは被写体とされた子どもにとってすさまじい苦しみであり、その苦しみは大人になっても生涯続きます。特に、インターネットで永遠に不特定多数の人に見られることはすさまじい苦しみなのです。児童ポルノを見て楽しむことは誰も傷つけるものではないので、規制すべきでないということは、児童ポルノを楽しむ者の享楽のために子どもに対してすさまじい苦しみを与えつづけることなのです。<br />
　ご承知のとおり、ヨーロッパの多くの国や韓国では、既にプロバイダによりインターネット上の児童ポルノを閲覧することができなくするブロッキングという取組が実施され、被写体とされた子どもの画像が閲覧されることが防止されています。<br />
　わが国でも同様の取組が早急に必要です。刑法35条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と規定しているところ、本条は社会的に相当な行為は違法性を阻却する趣旨と解されています。ブロッキングは、著しい人権侵害をされている被写体とされた子どもを保護する目的で行われるものであり、侵害するとされる通信の秘密も経路情報にすぎないものですから、目的は正当で手段も必要最小限にとどまるものであり、刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されると考えることは十分に根拠のあることと考えます。これまでもプロバイダが行っているウィニー等のファイル共有ソフトの使用に係る帯域制御が、違法性が阻却されるとされていることも、同様の枠組みで解釈されているものとお聞きしております。<br />
　この点、総務省は、通信の秘密を侵害する場合でも電気通信事業法上の目的であれば正当業務行為となりうるが、子どもの保護などそれ以外の目的であれば正当業務行為とはなりえない、と解釈されているようですが、このような見解は、極めて形式的で十分な根拠があるといえないばかりか、刑法の通説的見解にも反し、国民の常識にも反するものと考えます。<br />
　したがいまして、携帯電話各社におかれましては、ブロッキングは刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されると解することは十分に根拠のあることと考えられますことから、総務省の見解の変更を待つことなく、「正当行為」としてブロッキングを早急に実施していただきたく要請いたします。このような取組は、児童ポルノの被写体とされた世界中の多くの子どもを救うという極めて意義のあることであり、企業の社会的責任を果たすものとして圧倒的多数の国民の支持が得られるものであることを確信いたします。<br />
　なお、総務省あてに別紙1の要請書を提出しておりますこと及び3月31日に我々が行いました記者会見では、別紙2の資料をマスコミ各社に配布しておりますことを申し添えます。<br />
<br />
<br />
<table width="100%">
  <tr>
    <td>検索サービス提供会社あて要請文</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">2010年3月31日 </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">児童ポルノを許さない社会とするための緊急アピール</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">代表幹事　弁護士　後藤啓二</div></td>
  </tr>
</table>
　わが国は「児童ポルノ天国」と諸外国から厳しい批判を浴びています。<br />
　児童ポルノは「諸悪の中の最大の悪」です。児童ポルノの多くは子どもに対するおぞましい性的虐待を映したものであり、そこに映っているのは犯罪そのものです。そしてその対象は今や乳幼児にまで拡大しています。<br />
　児童ポルノの被写体とされた子どもの多くは顔をさらされたまま、その画像はインターネット上に永遠に流通しています。そのような画像をみられることは、被写体とされた子どもにとってすさまじい苦しみであり、その苦しみは大人になっても、生涯続きます。特に、インターネットで永遠に不特定多数の人に見られることはすさまじい苦しみなのです。児童ポルノを見て楽しむことは誰も傷つけるものではないので、規制すべきでないということは、児童ポルノを楽しむ者の享楽のために子どもに対してすさまじい苦しみを与えつづけることなのです。<br />
　このような被害者の苦しみを少しでも少なくするためには、児童ポルノを検索エンジンにより検索した場合に検索結果として表示されないような措置を講じることが極めて効果的です。<br />
　したがいまして、検索サービス提供会社におかれましては、既にフィルタリング等のレイティング技術により、このような機能をオプションで提供されていると承知しておりますが、児童ポルノにつきましてはその被害の甚大さに鑑み、あらゆる場面で表示されないような機能として運用していただくよう要請いたします。このような取組は、児童ポルノの被写体とされた世界中の多くの子どもを救うという極めて意義のあることであり、企業の社会的責任を果たすものとして圧倒的多数の国民の支持が得られるものであることを確信いたします。<br />
　なお、3月31日に我々が行いました記者会見では、別紙の資料をマスコミ各社に配布しておりますことを申し添えます。<br />]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_19.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_19.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">020ブロッキングの実施へ総務大臣の決断への賛成と注文</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 06 May 2010 14:25:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>反社排除に頑張る企業と警察-ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ勝訴判決と北九州銃撃事件</title>
         <description><![CDATA[<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="center">反社排除にがんばる企業と警察ープリンスホテル勝訴判決と北九州銃撃事件</div></td>
  </tr>
</table>
<br />
<span class="entry-body">1　平成22年4月13日、広島地裁で、グランドプリンスホテル広島が暴力団幹部の結婚披露宴の宴会契約を解除したことが有効と認められました。<br />
　判決によると、幹部は2008年11月に暴力団員であることを明かさないまま、グランドプリンスホテル広島で09年2月に結婚披露宴を挙げる契約を締結しましたが、その後、警察からの通報で幹部が暴力団員であることが分かりました。そこで、同ホテルは、「ご結婚披露宴契約」の「暴力団員等が申し込み又は出席する場合は申し込みに応じない。成約後に判明した場合には直ちに断る」という条項に基づいて契約を解除しました。幹部は、契約の解除は違法であるとして損害賠償を求める訴訟を提起した、という事案です。<br />
　ホテル側は、解除の正当性について、規約に基づく解除、錯誤等を主張しました。判決は、暴力団員がホテルで挙式することの問題点をあげた上で「当事者が暴力団員かどうかは、ホテル側にとって、挙式の契約をするかどうかを判断する上で重要な事項であり、これを知らなかったとすれば、単なる動機の錯誤に止まらず、要素の錯誤に該当すると解される。このことは、民法567条ないし570条(対価関係の均衡を欠く場合に解除を認める。)の法意等に照らしても、是認されるべきである。・・・よって、被告の錯誤の主張には、理由がある。そうすると、本件契約における被告側の意思表示が無効となるから、本件契約も無効となる。」と判示しました。<br />
　本判決は同ホテルの反社会的勢力排除条項に基づく解除を認めたものではありませんが、錯誤の主張が認められる事情として反社会的勢力排除条項の存在が大きな理由であることは間違いないところです。本判決は、暴力団の義理かけ行事ではない宴会についても暴力団員の利用を認めないというホテル側の主張を認めたという事案であり、極めて大きな意義を有するものです。同ホテルが訴訟を起こされても毅然として対決姿勢を貫いて、勝訴を勝ち取ったことは、大いに他の企業の励みになると思います。さらに言えば、このような司法判断が出た以上、同様の事態に直面した企業は同ホテルと同様に毅然として排除することが求められることになったといえるでしょう。警察も本事案では、申込者が暴力団員であるという情報提供を行いその他様々な支援を行ったということで、企業の反社会的勢力排除に積極的に協力しているとみられ、この点は大いに評価できます。<br />
<br />
2　一方、北九州市では、本年4月6日から7日かけて西部ガスにけん銃が撃ち込まれるという事件が発生していますが、本年4月8日付読売新聞によると、特定の大手ゼネコンに受注させないよう要求する内容の脅迫状が同社に届いていており、以前から当該ゼネコン関係先に対しては発砲事件が起きているとされています。暴力団が反社会的勢力排除に向けて取り組んでいる企業に対して取引先を巻き込んで凶悪かつ卑怯千万な手段で報復に出ているわけです。こうした事態を警察は一刻も早く解決しなければなりません。反社会的勢力排除に乗り出した企業を守ることができなければ、どの企業でも排除に乗り出せません。福岡県警察では総力を挙げて捜査していることと思いますので、早々に組織を壊滅させて解決することを期待していますが、もし、捜査が長期化し、あるいは未解決に終わり、最悪は人命が奪われるようなことに発展すれば、警察や政府がいくら反社会的勢力排除を企業に要請しても、企業はそう簡単に分かりましたとはいえないでしょう。<br />
　そこで、警察・政府は、このような事態に対応するため、事前に、凶悪きわまりない暴力団の凶悪犯罪を防止するために有効な法制度を整備することが必要です。反社会的勢力排除に努めた企業が襲撃されても「捕まえることができませんでした」、ではすまないのです。現行法で無理なら新たな法制度を整備しなければなりません。たとえば、組織的に凶悪事件を繰り返し、このままでは住民や企業に対する生命や身体に対する危険が除去できないと判断される暴力団に対して、組織としての活動の禁止、具体的には事務所の使用禁止、特定の地域への立入り禁止、特定の人・施設への接近禁止その他の組織的に犯罪を行うことを未然に防止するために必要な規制を課することができるようにする、あるいは、それでも危害が防止できないと判断される場合には解散命令を出せることができるようにする、などが考えられます。規制は必要に応じ罰則で担保し時限的にすることも考慮すべきですが、いずれにせよ何らかの有効な法制度の整備が必要なことは間違いありません。かかる行為は組織的なテロ行為であり、人の生命が奪われてからでは遅いのです。<br />
　警察・政府は、平成19年6月に「企業から反社会的勢力による被害を防止するための指針」を発出し、企業に対して反社会的勢力排除の取組を求めました。それに応じた企業を守れないで何もしないわけにすむはずはありません。速やかに、このような凶悪きわまりない暴力団を壊滅させるか、それができないのであればできるような法制度を整備するべきでしょう。特に福岡県では「福岡県暴力団排除条例」が制定され、平成22年4月から施行されていますが、同条例では事業者に対して暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を義務付けました。他の府県でも同様の条例の整備が検討されていると聞いておりますが、このようなことを企業に求めるのであれば、なおのこと、がんばっている企業を守る、そして、現行法では守ることができないのであれば、がんばっている企業を襲う暴力団を壊滅するために有効な法制度を整備しなければならないと思います。<br />
<br />
3　企業コンプライアンスの取組の浸透に伴い、反社会的勢力排除に頑張っている企業が多くなっていますが、それを支えるのは警察の積極的な情報提供であり、支援であり、保護であり、暴力団の壊滅に向けた取組みです。警察はこれまで以上にこれらの取組を強化しなければなりません。でなければ、企業は排除したくても排除できなくなってしまうのです。本問題に関する警察庁の前向きな取組を求めますが、警察庁が動かないようであれば、「政治主導」を掲げる民主党政権に対して、有効な法制度の整備を迅速に行うよう求めます。</span>]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_18.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_18.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 06 May 2010 14:12:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>親の虐待により子供が殺されない為に法改正を直ちに</title>
         <description><![CDATA[<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="center">親の虐待により子供が殺されない為に法改正を直ちに<br />
    </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">2010年4月25日</div></td>
  </tr>
</table>
　最近、子どもに食事を与えず餓死させる、ゴミ箱の中に入れて窒息死させる、長期間にわたる激しい暴行を加えて殺害するなどすさまじい虐待の末に子どもを死に至らしめる児童虐待事案が相次いで発覚しました。<br />
　わが国では子ども親の所有物であるかのような意識が強く、体罰もしつけとして容認する風潮があり、児童虐待に関する社会的関心も薄く、法整備も遅れています。<br />
　ようやく平成１2年に児童虐待防止法が制定され(16年、19年に改正)されましたが、事態は改善していないどころか、悪化の一途をたどっています。<br />
　最近の事案でも、近所の住民は虐待が行われていることを知りながら通報しない、あるいは、児童相談所や学校が虐待を、保健所が乳幼児健診を受診していない家庭であることを、それぞれ把握していながら有効な対応をとっていない、などの事案が見られます。また、児童相談所が把握している事案を警察等の他の関係機関に連絡しない事態も多く見受けられます。<br />
　さらに、虐待が疑われる家庭については、平成19年の改正で裁判所の許可により児童相談所が立ち入ることができるとされましたが、要件が厳格で迅速性に欠けるおそれがあり、実際にこれまで利用された事例はごくわずかにしかすぎませんし、そもそも虐待を加える親は暴力的で児童相談所の職員では十分に対応できない現実があります。<br />
　一人でも多くの虐待されている子どもを救うためには、国民が虐待ではないかとの疑いを持った場合には積極的に関係機関に通報すること、児童相談所や学校、保健所、警察などの関係機関が情報を共有し、一つの機関が抱え込んで対応が遅れるという事態を避けること、命の危険が疑われるような場合には対処能力を持った機関が迅速に子どもを救いだすことができるようにすること(というよりも子どもを救いだすことを義務付けること)が必要と考えます。<br />
　次に、虐待により殺される子どもを一人でも少なくするためには、虐待により子どもを死に至らしめた親に対する厳罰化が必要です。現行法では、すさまじい虐待により子どもを殺害した場合でも、裁判で殺意がなかったとして、傷害致死や保護責任者遺棄致死などで軽い処罰にとどまることが少なくありません。このような甘い処罰が子どもに対する虐待を助長させていることは疑いありません。そこで、刑法を改正し、虐待により子どもを死に至らしめた場合には、厳罰を科することとすることが必要と考えます。家庭という密室の中で助けを呼ぶすべもなく、すさまじい虐待により子どもを死に至らしめた親等については、通常の殺人よりも残虐性、悪質性が高いことは明らかであるからです。<br />
　刑事的規制には謙抑的に対処することが重要なことは承知しております。しかし、被害者が成人である場合と、被害者が子ども、特に家庭という密室の中で助けを求めることもできず逃げることもできない子どもの場合とでは、刑事的規制の在り方に差異をつけることは許されると考えます。(＊慶応大学法学部中谷瑾子元教授「児童虐待を考える」参考)<br />
　また、わが国ではローマ法以来の法格言である「法は家庭に入らず」に従い、家庭内のことは家庭にゆだね、警察など公権力はできるだけ介入しないことが適切だと考えられてきました。この考え方は、古代ローマあるいは戦前のわが国のような「戸主」制度、あるいは大家族制により家族は家庭内で保護されることがある程度制度的に担保され、あるいは、地域社会の連帯意識が緊密で公権力に頼らなくとも地域で解決することが期待できる、という条件下で妥当するものでした。(＊同上)<br />
　しかし、戦後の民主化、核家族化の進展、地域社会の連帯意識の希薄化等に伴い、少なからぬ家庭は崩壊し、隣近所も「隣は何をする人ぞ」状態となり、家庭あるいは地域社会での犯罪抑止機能は急速に失われてきています。その結果、家庭内という密室で外部に助けを求めることができない子どもが、親により生命の危険にさらされ、親による虐待で多数の命が奪われるという事態となっています。そのような子どもを救うのは社会、国家の最大の責務です。そのために警察等の公権力を使うことを躊躇するべきではありません。平成16年の児童虐待防止法の改正の際に虐待が疑われる家庭への立入りを警察に認めるかどうか検討されましたが、「警察権力の濫用が懸念される」とする民主党の反対で導入されませんでした。その結果、子どもの命を救えなかった事案も多数あるのではないかと思います。子どもの命を救うために警察を使わなくてどうするのか、それとも、子どもが虐待死するたびに警察権力の濫用がなされなくてよかった、そううそぶく社会でいいとでもいうのでしょうか。<br />
　以上から、次のような法制度及び運用の改善が必要と考えます。 <br>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br>
<br>
<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="center">記</div></td>
  </tr>
</table>
<br />
１　児童虐待防止法、刑法等関係法令を改正し、<br />
(児童虐待防止法)<br />
・児童虐待防止法で規定されている虐待が疑われる場合の児童相談所への通告義務の不履行について、教師、医師、警察官、保健所職員、養護施設職員、民生委員、アパート・マンションの管理人・管理会社など子どもに対する虐待に関する情報を業務上知りうることが多い者に対しては罰則をもって担保することとし、その他の者に対しては確実に虐待が行われていることを認識しているにもかかわらず通報を怠った場合にのみ罰則を科すものとする。<br />
・国、地方自治体に対して、上記通告義務について常に周知徹底を図ることを義務付ける。<br />
・児童相談所、学校、医療機関、保健所、警察等が虐待が疑われる情報を入手した場合には必ず他の関係機関に対して速やかに通報し、連携して迅速に対応する義務を課する。義務の懈怠の結果、子どもの命が奪われ、あるいは重大な障害が生じた場合には厳格な懲戒処分を課することとする。<br />
・命の危険が疑われる場合には児童相談所、警察が家庭に迅速に立ち入り、虐待が認められる場合には子どもを救いだすことを義務付けることとし、義務の懈怠の結果子どもの命が奪われ、あるいは重大な障害が生じた場合には厳格な懲戒処分を課することとする。<br />
・虐待を繰り返し行う親等に対しては、カウンセリングその他の必要な措置を受講することを義務付ける。<br>
<br />
(刑法)<br />
・刑法に特別の条文を設け、親等が執ような虐待行為により子ども死に至らしめた場合には、厳罰を科することとする。
<br>
<br>
2　児童相談所、警察の児童虐待防止に従事する人員を増員する。特に、児童相談所において児童虐待に関する業務に携わる職員は専門的知識を有するものをあてることとする。<br>
<br>
3　虐待を受けた子どもの身体的・精神的ケアのためのカウンセリング、治療を行うための体制を整備する。]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_17.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_17.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">018親の虐待により子供が殺されない為に法改正を直ちに</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:28:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>児童ポルノを許さない社会とするための緊急アピール</title>
         <description><![CDATA[<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="center">児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム<br />
    </div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">代表幹事　弁護士　後藤啓二<br />
    2010年3月31日</div></td>
  </tr>
</table>
<br />
　わが国は「児童ポルノ天国」と諸外国から厳しい批判を浴びています。<br />
　児童ポルノは「諸悪の中の最大の悪」です。児童ポルノの多くは子どもに対するおぞましい性的虐待を映したものであり、そこに映っているのは犯罪そのものです。そしてその対象は今や乳幼児にまで拡大しています。<br />
　児童ポルノの被写体とされた子どもの多くは顔をさらされたまま、その画像はインターネット上に永遠に流通し、幼くして性的虐待を受けた者の苦しみは生涯続きます。「児童ポルノを楽しむだけでは誰も傷つけていない」ことは決してないのです。抵抗することのできない子どもに苦しみを与え、未来を奪うような児童ポルノの存在を社会が容認することは、到底許されるものではありません。<br />
　わが国で1999年に児童買春・児童ポルノ禁止法が制定されましたが、児童ポルノの単純所持（他に提供する意図のない所持）は禁止されず、写真・ビデオと同程度に写実的に描写されたCG（コンピュータグラフィックス）や漫画は規制の対象となっていません。<br />
　世界的にみれば児童ポルノは所持しただけで犯罪であり、ほとんどの欧米諸国では単純所持が禁止され、Ｇ８で禁止してないのはロシアと日本だけです。また、CGや漫画も多くの国で規制の対象とされ、2009年8月、わが国は国連女子差別撤廃委員会からこれらを禁止することを要請されています。<br />
　2007年の世論調査では大多数の国民が児童ポルノの単純所持の禁止(90.9%)及びCG・漫画も規制の対象にすること(86.5%)に賛成しています。<br />
　2009年6月、自民党・公明党からは単純所持を禁止することを内容とする児童買春・児童ポルノ禁止法の改正案が国会に提出されましたが、民主党は「児童ポルノ」の範囲を狭めたうえに「有償あるいは複数回の取得」を禁じる対案を出すなど単純所持の禁止に反対し、いまだに規制が実現されていません。かかる立法府の行為は、国民の意思に真向から反し、子どもに対する性的虐待を野放し・助長するものと言わざるを得ません。<br />
　我々は弁護士として社会正義の実現をその使命としております。いまだに有効な対策を打ち出さない立法府に対して、早急に児童ポルノの単純所持の禁止を始めとして必要な法制度の整備を働きかけるとともに、プロバイダ、検索サービス会社等関係業界に対しても協力を要請するなどの取組みを推進するために、「児童ポルノを許さない社会を実現するための弁護士フォーラム」を結成することとした次第です。当面の要請活動は下記のとおりです。<br>
<br>
<br />
<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="center">記</div></td>
  </tr>
</table>
<br />
１　児童買春・児童ポルノ禁止法を改正し、今国会で、<br />
・(「児童ポルノ」の範囲を狭めることなく)児童ポルノの単純所持を禁止し、罰則をもって担保すること<br />
を実現するとともに、その後速やかに、<br />
・写真・ビデオと同程度に写実的に描写されたコンピュータ・グラフィックス、漫画を規制の対象となる児童ポルノに追加すること<br />
を実現する。<br />
<br />
要請先：民主党・自由民主党・公明党・国民新党・社民党・共産党・みんなの党<br />
<br />
２　児童ポルノの画像がインターネット上で検索・閲覧されることを防ぐためのブロッキング等の対策を実施する。<br />
<br />
要請先：ニフティ(株)、NECビッグローブ(株)、ソネットエンタテインメント(株)、NTTコミュニケーションズ(株)、(株)NTTぷらら、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、ソフトバンクモバイル(株)、ヤフー(株)、グーグル(株)、マイクロソフト(株)、(社)日本インターネットプロバイダ協会、(社)テレコムサービス協会、総務省<br />
<br />
３　性的虐待を受けた子ども、児童ポルノの被写体とされた子どもの身体的・精神的ケアのためのカウンセリング、治療を行うための体制整備のための予算措置を講ずる。要請先：厚生労働省<br />
<br />
４　児童ポルノの製造行為である性的虐待行為や児童ポルノ提供罪などについて捜査体制を大幅に増強し、一人でも多くの児童性虐待者を検挙する。<br />
<br />
要請先：国家公安委員会・警察庁、法務省]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_16.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_16.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">016児童ポルノを許さない社会とするための緊急アピール</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:36:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>是非とも今国会で児童ポルノ禁止法の改正案の採決を</title>
         <description><![CDATA[　本年（2009年）6月26日、衆議院法務委員会で、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正について審議されました。 <br />
　今国会には、自民党・公明党の与党から児童ポルノのいわゆる単純所持の禁止を内容とする改正案が、民主党から児童ポルノの範囲を縮小した上、単純所持は引き続き認め、有償あるいは複数回の取得を禁じることを内容とする改正案が、それぞれ提出されています。 <br />
　児童ポルノの「単純所持」の禁止の必要性については、前のブログで詳しく述べており繰り返しませんが、法務委員会では早急に採決をしてほしい。同日の委員会では、それぞれの法案についての質疑と参考人の意見陳述・質疑もなされており、審議は尽くされていると思います。 <br />
　これまで、児童買春・児童ポルノ禁止法の制定（1999年）・改正（2004年）に際しては、各党の意見が異なるものであったところ、国会外での各党協議により各党が合意できる案が作成され、全会一致の形で採決されて成立しています。そのため、国民のほとんどが必要と考えている単純所持の禁止が、それに反対する政党に配慮して実現していません。 <br />
　今回はそのような形での妥協した法改正は避けてほしい。民主党や社民党が単純所持の禁止に賛成するのであれば別ですが、これらの政党が賛成しないままでの修正案となると、単純所持の禁止を内容とするものにならないからです。 <br />
　是非、自民・公明案、民主案とも採決して、児童ポルノの単純所持の禁止に、どの政党のどういう議員が賛成し、反対したかを明らかにしてほしい。 <br />
　それは来るべき総選挙で、国政を任せるに足る政党であるか、議員であるかを国民が判断する材料として不可欠なものであると確信しています。 
<br />
<p align="right">以上</p>]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_14.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_14.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">014是非とも今国会で児童ポルノ禁止法の改正案の採決を</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:49:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>不況下におけるコンプライアンスとＣＳＲ</title>
         <description><![CDATA[　現在の不況下で、多くの企業で人員削減が進むなど猛烈なコストカットが行われようとしています。しかし、コストカットの一環として、コンプライアンス・リスク管理、ＣＳＲの取組を減退させることは企業にとって大変大きなリスクとなることを銘記すべきでしょう。<br />
<br />
　ある企業の方と話をしていて、これだけの不況になれば、談合やカルテルが復活するのではないかという話をしておられました。もし、こういう企業があれば、言うまでもないことですが、益々自分の首をしめることとなります。<br />
<br />
　また、産地偽装や様々な認定の不正取得事案が引きも切らず明らかになっていますが、コストカットや利益獲得のためにこうした事案も改まらないのではないかというはなしも聞きました。<br />
<br />
　大部分の企業はそのようなことをすることはないと思っておりますが、ごく一部の企業のごく一部の幹部が「この不況下で生きていくためには仕方ないんだ」として、法令違反をあえて行おうとする人が出てくるのかもしれません。<br />
<br />
　しかし、内部告発が当たり前となり、厳罰化が進んでいる中で、このようなことをすれば、遅かれ早かれ発覚し、厳罰を科され、大ダメージを受け、それこそ倒産の危険すら生じることになるでしょう。<br />
<br />
　こういうときこそ、トップは、コンプライアンスの重要性を強調し、絶対に法令違反、グレーな行為をしないことを徹底する必要があります。<br />
<br />
　それにつけても思うのは、コンプライアンスの浸透の難しさです。不況になったぐらいでぐらつくようでは心もとない限りです。<br />
<br /> 
　
わたしは、いろんな場で、社会は変わったんだ、昔なら許された行為でもコンプライアンス違反をすると大変なダメージになる、実例を挙げてこれだけの企業が不祥事で大変なことになっているという話をしていますが、こういう「北風」の話だけではコンプライアンスは浸透しないように思います。頭の中では分かっても、心には「すとん」とは落ちていない、納得していない人が多いように思います。<br />
<br />
　多くの人がコンプライアンスの重要性につき納得するためにはどうすればいいか、遠回りのようですが、ＣＳＲ活動を日頃から多くの社員が実際に体験しているということが効果があるように思います。<br />
<br />
　わたしは、いま、日本小売業協会さんの倫理・研修委員会でＣＳＲをテーマとしてコーディネーターをしております。先日、資生堂さんのＣＳＲの取組を聞かせていただきましたが、資生堂さんのＣＳＲの取組は素晴らしいものがあります。中でも、セラピーセミナーとして、老人ホームでお年寄りの顔にお化粧を施すという活動をしておられますが、特に女性のお年寄りは化粧をされると皆さん生き返ったように生き生きされ、大変なお喜びになるそうです。それをみた社員の方はうれしくなり、自分の仕事に誇りを持ち、仕事を通じあるいはプライベートでも社会貢献をしようという気になるということです。<br />
<br />
　 
こういう活動をしている会社では、「コンプライアンス、コンプライアンス」というまでもなく、法令違反を起こす可能性は極めて低いでしょう。自分の企業に誇りを持ち、自分が社会に貢献していると実感している社員が、法令違反を起こすことは通常は考えられないことです。このような会社ではコンプライアンス研修など行わなくとも、コンプライアンス意識は浸透していると確信します。<br />
<br />
　資生堂さんの取組から、企業はコンプライアンスの浸透のためには、本業を通じた社会貢献活動を多くの社員に実際に体験してもらうようにすることが、遠回りなようで、実は極めて有用な取組ではないかと感じている次第です。本業を通じたＣＳＲであれば、不況下でも中止されることは少ないでしょうから、こういう点でも大いに期待できる取組だと思います。]]></description>
         <link>http://www.law-goto.com/post_13.html</link>
         <guid>http://www.law-goto.com/post_13.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">024不況下におけるコンプライアンスとＣＳＲ</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Mar 2009 19:11:03 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

