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   <title>後藤コンプライアンス法律事務所 神戸市 中央区</title>
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   <updated>2009-07-01T09:55:49Z</updated>
   <subtitle>このサイトは、警察庁に２３年間勤めた弁護士による、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力対策などの企業法務と犯罪被害者問題、児童ポルノ問題など放置されている様々な社会問題について発信するサイトです。</subtitle>
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   <title>是非とも今国会で児童ポルノ禁止法の改正案の採決を</title>
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   <published>2009-07-01T09:49:40Z</published>
   <updated>2009-07-01T09:55:49Z</updated>
   
   <summary>　本年（2009年）6月26日、衆議院法務委員会で、児童買春・児童ポルノ禁止法の...</summary>
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         <category term="014是非とも今国会で児童ポルノ禁止法の改正案の採決を" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　本年（2009年）6月26日、衆議院法務委員会で、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正について審議されました。 <br />
　今国会には、自民党・公明党の与党から児童ポルノのいわゆる単純所持の禁止を内容とする改正案が、民主党から児童ポルノの範囲を縮小した上、単純所持は引き続き認め、有償あるいは複数回の取得を禁じることを内容とする改正案が、それぞれ提出されています。 <br />
　児童ポルノの「単純所持」の禁止の必要性については、前のブログで詳しく述べており繰り返しませんが、法務委員会では早急に採決をしてほしい。同日の委員会では、それぞれの法案についての質疑と参考人の意見陳述・質疑もなされており、審議は尽くされていると思います。 <br />
　これまで、児童買春・児童ポルノ禁止法の制定（1999年）・改正（2004年）に際しては、各党の意見が異なるものであったところ、国会外での各党協議により各党が合意できる案が作成され、全会一致の形で採決されて成立しています。そのため、国民のほとんどが必要と考えている単純所持の禁止が、それに反対する政党に配慮して実現していません。 <br />
　今回はそのような形での妥協した法改正は避けてほしい。民主党や社民党が単純所持の禁止に賛成するのであれば別ですが、これらの政党が賛成しないままでの修正案となると、単純所持の禁止を内容とするものにならないからです。 <br />
　是非、自民・公明案、民主案とも採決して、児童ポルノの単純所持の禁止に、どの政党のどういう議員が賛成し、反対したかを明らかにしてほしい。 <br />
　それは来るべき総選挙で、国政を任せるに足る政党であるか、議員であるかを国民が判断する材料として不可欠なものであると確信しています。 
<br />
<p align="right">以上</p>]]>
      
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   <title>不況下におけるコンプライアンスとＣＳＲ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.law-goto.com/post_13.html" />
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   <published>2009-03-15T10:11:03Z</published>
   <updated>2009-03-15T10:18:44Z</updated>
   
   <summary>　現在の不況下で、多くの企業で人員削減が進むなど猛烈なコストカットが行われようと...</summary>
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         <category term="024不況下におけるコンプライアンスとＣＳＲ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　現在の不況下で、多くの企業で人員削減が進むなど猛烈なコストカットが行われようとしています。しかし、コストカットの一環として、コンプライアンス・リスク管理、ＣＳＲの取組を減退させることは企業にとって大変大きなリスクとなることを銘記すべきでしょう。<br />
<br />
　ある企業の方と話をしていて、これだけの不況になれば、談合やカルテルが復活するのではないかという話をしておられました。もし、こういう企業があれば、言うまでもないことですが、益々自分の首をしめることとなります。<br />
<br />
　また、産地偽装や様々な認定の不正取得事案が引きも切らず明らかになっていますが、コストカットや利益獲得のためにこうした事案も改まらないのではないかというはなしも聞きました。<br />
<br />
　大部分の企業はそのようなことをすることはないと思っておりますが、ごく一部の企業のごく一部の幹部が「この不況下で生きていくためには仕方ないんだ」として、法令違反をあえて行おうとする人が出てくるのかもしれません。<br />
<br />
　しかし、内部告発が当たり前となり、厳罰化が進んでいる中で、このようなことをすれば、遅かれ早かれ発覚し、厳罰を科され、大ダメージを受け、それこそ倒産の危険すら生じることになるでしょう。<br />
<br />
　こういうときこそ、トップは、コンプライアンスの重要性を強調し、絶対に法令違反、グレーな行為をしないことを徹底する必要があります。<br />
<br />
　それにつけても思うのは、コンプライアンスの浸透の難しさです。不況になったぐらいでぐらつくようでは心もとない限りです。<br />
<br /> 
　
わたしは、いろんな場で、社会は変わったんだ、昔なら許された行為でもコンプライアンス違反をすると大変なダメージになる、実例を挙げてこれだけの企業が不祥事で大変なことになっているという話をしていますが、こういう「北風」の話だけではコンプライアンスは浸透しないように思います。頭の中では分かっても、心には「すとん」とは落ちていない、納得していない人が多いように思います。<br />
<br />
　多くの人がコンプライアンスの重要性につき納得するためにはどうすればいいか、遠回りのようですが、ＣＳＲ活動を日頃から多くの社員が実際に体験しているということが効果があるように思います。<br />
<br />
　わたしは、いま、日本小売業協会さんの倫理・研修委員会でＣＳＲをテーマとしてコーディネーターをしております。先日、資生堂さんのＣＳＲの取組を聞かせていただきましたが、資生堂さんのＣＳＲの取組は素晴らしいものがあります。中でも、セラピーセミナーとして、老人ホームでお年寄りの顔にお化粧を施すという活動をしておられますが、特に女性のお年寄りは化粧をされると皆さん生き返ったように生き生きされ、大変なお喜びになるそうです。それをみた社員の方はうれしくなり、自分の仕事に誇りを持ち、仕事を通じあるいはプライベートでも社会貢献をしようという気になるということです。<br />
<br />
　 
こういう活動をしている会社では、「コンプライアンス、コンプライアンス」というまでもなく、法令違反を起こす可能性は極めて低いでしょう。自分の企業に誇りを持ち、自分が社会に貢献していると実感している社員が、法令違反を起こすことは通常は考えられないことです。このような会社ではコンプライアンス研修など行わなくとも、コンプライアンス意識は浸透していると確信します。<br />
<br />
　資生堂さんの取組から、企業はコンプライアンスの浸透のためには、本業を通じた社会貢献活動を多くの社員に実際に体験してもらうようにすることが、遠回りなようで、実は極めて有用な取組ではないかと感じている次第です。本業を通じたＣＳＲであれば、不況下でも中止されることは少ないでしょうから、こういう点でも大いに期待できる取組だと思います。]]>
      
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   <title>インタビュー・その他</title>
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   <id>tag:www.law-goto.com,2008://1.43</id>
   
   <published>2008-12-25T14:58:03Z</published>
   <updated>2009-07-01T07:12:23Z</updated>
   
   <summary>                 2009.06.22〜26産経新聞夕刊（関西版...</summary>
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         <category term="060インタビュー・その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[<table width="530" cellspacing="0" cellpadding="1">
  <tr>
    <td class="line01"><ul>
        <li>2009.06.22〜26<br />産経新聞夕刊（関西版）の「関西人国記」に紹介されました。<br />
          <a href="http://www.sankei-kansai.com/2009/06/22/20090622-011429.php" target="_blank"><font size="1">http://www.sankei-kansai.com/2009/06/22/20090622-011429.php</font></a><font size="1"><br />       
          <a href="http://www.sankei-kansai.com/2009/06/23/20090623-011468.php" target="_blank">http://www.sankei-kansai.com/2009/06/23/20090623-011468.php</a><br />
          <a href="http://www.sankei-kansai.com/2009/06/24/20090624-011519.php" target="_blank">http://www.sankei-kansai.com/2009/06/24/20090624-011519.php</a><br />
          <a href="http://www.sankei-kansai.com/2009/06/25/20090625-011570.php" target="_blank">http://www.sankei-kansai.com/2009/06/25/20090625-011570.php</a><br />
          <a href="http://www.sankei-kansai.com/2009/06/26/20090626-011617.php" target="_blank">http://www.sankei-kansai.com/2009/06/26/20090626-011617.php</a></font><a href="http://www.sankei-kansai.com/2009/06/26/20090626-011617.php" target="_blank"></a><br />
        </li>
    </ul></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="line01"><ul>
        <li>2008.12.23<br />
          日本テレビ「ニュースＺＥＲＯ総集編」 で闇サイト禁止法案の成立が必要な旨を条文案とともに説明。<br />
          <a href="https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/zero/tokushu/" target="_blank"><font size="1">https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/zero/tokushu/</font></a><br />
          <br />
          闇サイト禁止法案が日本テレビホームページに紹介<br />
          <a href="http://www.ntv.co.jp/zero/yami-site/" target="_blank"><font size="1">http://www.ntv.co.jp/zero/yami-site/</font></a><br />
        </li>
    </ul></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="line01"><ul>
        <li>2008.12.18<br />
          毎日新聞夕刊「憂楽帳」欄に、児童ポルノの単純所持の禁止を求める取組が紹介。<br />
          <a href="http://mainichi.jp/select/opinion/yuraku/news/20081218ddf041070014000c.html" target="_blank"><font size="1">http://mainichi.jp/select/opinion/yuraku/news/20081218ddf041070014000c.html</font></a></li>
    </ul></td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td class="line01"><ul>
        <li>2008.12.13<br />
        産経新聞に、刑事裁判に被害者が参加できる制度の意義を述べたコメントが掲載された。</li>
    </ul></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="line01"><ul>
        <li>2008.12.11<br />
          日本テレビ「ニュースＺＥＲＯ」 で闇サイト禁止法案の成立が必要な旨を条文案とともに説明。<br />
          <a href="https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/zero/tokushu/" target="_blank"><font size="1">https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/zero/tokushu/</font></a><br />
          <br />
闇サイト禁止法案が日本テレビホームページに紹介<br />
<a href="http://www.ntv.co.jp/zero/yami-site/" target="_blank"><font size="1">http://www.ntv.co.jp/zero/yami-site/</font></a></li>
    </ul></td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td width="524" class="line01"><ul>
      <li>2008.11.03<br />
        産経新聞に、最近の企業不祥事について分析したコメントが掲載された。</li>
    </ul>    </td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td class="line01"><ul>
      <li>
          <p>2008.09.13<br />
            ＣＳ放送日テレ「ＮＥＷＳ24」で「闇サイトに関するディベイト」に出演<br />
            <a href="http://www1.ntv.co.jp/action/theme/07/2008/09/" target="_blank"><font size="1">http://www1.ntv.co.jp/action/theme/07/2008/09/</font></a></p>
      </li>
    </ul></td>
  </tr>
</table>]]>
      
   </content>
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   <title>大和都市管財事件大阪高裁判決とｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題</title>
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   <id>tag:www.law-goto.com,2008://1.35</id>
   
   <published>2008-10-20T01:26:42Z</published>
   <updated>2008-10-20T01:28:46Z</updated>
   
   <summary>　平成20年9月26日、平成13年に経営破たんした大和都市管財による詐欺事件で、...</summary>
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         <category term="023大和都市管財事件大阪高裁判決とｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　平成20年9月26日、平成13年に経営破たんした大和都市管財による詐欺事件で、被害者が国に対して監督を怠ったとして損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は約15億5880万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。<br />
　訴訟で最も争われたのは、平成9年12月に、大和都市管財が営んでいた抵当証券業の更新登録を近畿財務局が認めたことでした。報道によりますと、高裁判決は、大和都市管財は当時すでに債務超過に陥っており、本来更新拒絶しなければならなかったと判断したとされています。<br />
　わたしは、平成13年4月1日に大阪府警察本部生活安全部長に着任し、着任後約2週間で、大和都市管財を出資法違反容疑で捜索を実施し、11月に詐欺罪で社長等を逮捕し、実態の解明に努めたという経験を有しています。<br />
　当時から、被害者の方やマスコミから強制捜査以前に何とかならなかったのかという声が多く出されていましたが、高裁判決はそれを認めたものとなりました。国の監督規制権限を恣意的に行使せず違法と判断されたわけですが、かかる判決が出されたことで、金融庁は、今後ますます金融機関に対して業務改善命令、業務停止命令などの監督権限を積極的に行使することが予想されます。<br />
<br />
　
ところで、大和都市管財事件で問題となった金融商品は抵当証券ですが、これは債権流動化商品であり、サブプライム問題における住宅ローン債権と似たものだと思われます。大和都市管財は、財務基盤が低下しているにもかかわらず、一部担保価値の下がった抵当証券やその他の金融商品を売りつけて投資家に損害を蒙らせたとして社長が詐欺罪に問われ、さらに、監督官庁の権限不行使が違法とされたわけですが、サブプライム問題では同種の金融商品を売りつけた金融機関、監督官庁の責任はどうなるのでしょうか。<br />
　アメリカなどの金融機関は、サブプライムローン債権あるいはさらにそれを複雑にした債権などリスクの高い（当初はリスクを分散するものだという触れ込みのようでしたが）商品を売りまくり、自らは巨額の利益、報酬を得ていました。彼らはリスク商品を正しく説明することなく世界にばらまいていたわけで、売りつけた先に損をさせ、倒産や経営危機に追い込み、金融システムを危機に陥らせ、公的資金の投入により救済されるという事態に至ったわけです。いうなれば、国民全体に損害を与えたということであります。<br />
　大和都市管財事件とある意味似たような構図であり、いずれのケースも、リスクの高い金融商品を十分な説明をせず投資家に売りつけ損害を蒙らせ、自らは巨利を得ていたたわけですが、大和都市管財の経営者は詐欺罪に問われる一方で、アメリカの金融機関の経営者は公的資金の投入により国民全体に損害を蒙らせながら、今のところそれ自体で刑事責任を問われるようにはなっていません（個別の事案で刑事罰に触れる行為があれば問われることはありうるでしょうが。）。大和都市管財の事件では、購入者が損害を蒙るということを認識しながら販売を続けたということが詐欺とされたわけですが、サブプライムローンを売りまくった金融機関も同じような認識・認識可能性はあったのではないでしょうか。ところが、詐欺罪などの刑事責任の追及は、個人犯罪を念頭においており、こと細かな立証が求められ、こういうスケールの大きい事案では立証することははなはだ困難であります。<br />
　同様の現象は、ＭＳＣＢ、ＭＢＯにも見られます。わたしは昨年の刑法学会で「企業の不正な活動とその責任の在り方」というテーマで講演させていただきましたが（刑法雑誌第４７巻２号）、そこでは、ＭＳＢＣ、ＭＢＯの中には、多数の一般株主の犠牲の上に、経営者と特定の投資家（銀行・証券会社である場合もある）が巨額の利得を得るというものがあり、これらの実態は、経済的価値が多数の一般株主から経営者、特定の投資家に正当な理由なく移転させられているとみられるものであって、「他人の犠牲の上に巨額な利益を得る行為」であり、「一つ一つを見れば合法だが、全体としては違法」な行為であるといえると思う、と述べました。現行刑法の詐欺罪では立件することはまず無理なのですが、実態は、正当な理由なく経済的価値が移転させられている、というもので詐欺と同視しうると思います。しかし、これが放置されているのです。<br />
　今回の事態でアメリカの金融機関の経営者、社員に見られるところの、リスクの高い商品を売りまくって高額の報酬を得、破たんすると国が公的資金を投入して救済し、自分は転職する、ということがまかりとおるのであれば、モラルハザードは決してなくならず、同じことが繰り返される危険はかなり高いと思われます。無責任なことをして他人に損害を蒙らせ自分は巨利を得る、という行為を防止するために必要な方策が求められています。 <br />
　大和都市管財事件とサブプライムローン問題をみるにつけ、個人の犯罪の責任追及に比して、法制度が整備されていない組織的な犯罪的行為と言えるような不法行為の責任追及について、刑事責任をそれほどの困難を伴わない程度の立証活動で追及できるような制度の創設が必要と感じる次第です。
<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="right">以上 </div></td>
  </tr>
</table>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>子供の水着姿の画像提供を行う企業のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(3)</title>
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   <id>tag:www.law-goto.com,2008://1.34</id>
   
   <published>2008-10-12T10:02:47Z</published>
   <updated>2008-10-12T10:33:27Z</updated>
   
   <summary>　このテーマの前回のブログでは、社会的・道義的に問題のある事業を行っている企業の...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[022子供の水着姿の画像提供を行う企業のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(3)<br />]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　このテーマの前回のブログでは、社会的・道義的に問題のある事業を行っている企業の問題が顕在化した場合における危機対応の観点からの問題を述べましたが、今回は、こうした企業の広い意味でのリスク管理、あるいは社外役員の置かれた立場について触れることとします。<br />
　わたしは、拙著「企業コンプライアンス」（文春新書）の中で、「道義的、社会的に問題のある事業を行わない、事業の内容に問題のある企業に出資しないということもコンプライアンスの内容に含まれていると解釈すべきである。」（ｐ１３２）、「コンプライアンス経営を掲げる企業であれば、事業自体が道義的、社会的に問題のないことが当然に求められる。収益が挙げられる事業であっても正々堂々とその事業の有用性について国民に説明できないものは行うべきでない。いずれ社会問題化されることも予想され、リスク管理の観点からも適切な対応が望まれる。」と書きました。<br />
　子どもを性の対象とする事業やポルノに関する事業、あるいはプリペイド式携帯電話など犯罪に多く利用されている商品を販売する事業などを行い収益をあげることについては、社会的・道義的に問題のあることは明らかで、社会的責任を有するとの意識を有する企業の行うものではありません。<br />
　しかし、残念ながら、今回報道された複数の大手プロバイダのみならず、上場企業、大企業の中でもこのような事業を行う企業が少なくありません。<br />
　このような企業は社会的・道義的責任の感度が国民の期待するところより低く、コンプライアンス、ＣＳＲ推進上問題であるわけですが、リスク管理の観点からも甘いといわざるを得ません。<br />
　今回のプロバイダのケースのように、いずれ社会問題となり事業の中止を余儀なくされ、その折に社会的非難を受けるのですから、リスク管理の観点からはそのようなことになる前に撤退すべきでしょう。<br />
　わたしは、拙稿「リスク管理体制の監査について」（「月刊監査役」2008.4号）の中で、<br />
<br />
　「認識しているリスクに漏れはないか、重要度の評価が誤っていないか（たとえば「全社リスク」を「部門リスク」としていないかなど）、さらには、リスク管理方針の内容が妥当かどうかなどについて、定期的に（たとえば毎年１回）見直すとともに、自社あるいは他社の不祥事・事故の発生、法律による規制の強化がなされた場合などには、必要な見直しを行う必要がある。」<br />
<br />
と書きましたが、かかる事案が報道されているわけですから、心当たりのある企業は、自社の事業の中で道義的・社会的に問題のある事業を行っている場合にはそれを「リスク」を認識しているか、あるいは認識していながら放置していないか、を「リスク管理委員会」などの全社的な立場から検討する必要があります。営業部門では収益を上げるため、継続したいと考えがちでありますが、コンプライアンス・リスク管理・ＣＳＲ部門から、「あらゆる観点から問題だ」として中止させるべきでしょう。<br />
　また、このような企業の社外役員はこれらの事業の中止を取締役会で発議するべきでしょう。収益を上げるために目をつぶるというのでは社内役員と同じであり、社外役員の意味がありません。今回のケースのようにリスクが顕在化した場合には、社外役員を含めて責任を問われることにもなりかねません。<br />
　社会的・道義的に問題のある事業を行っている企業では、そのうち社外役員の成り手もなくなってしまうのではないでしょうか。少なくとも、そういうリスクもあるということを認識する必要があるでしょう。 
<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="right">以上 </div></td>
  </tr>
</table>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>子供の水着姿の画像提供を行う企業のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(2)</title>
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   <published>2008-10-10T05:57:11Z</published>
   <updated>2008-10-12T10:33:50Z</updated>
   
   <summary>　平成20年9月30日読売新聞朝刊に「女児画像サイト3社が提供中止　大手プロバイ...</summary>
   <author>
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         <category term="<![CDATA[022子供の水着姿の画像提供を行う企業のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(2)<br />]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　平成20年9月30日読売新聞朝刊に「女児画像サイト3社が提供中止　大手プロバイダー」という記事が掲載されました。わたしは10月1日付のブログで、事業を継続すると表明していた、ＮＴＴコミュニケーションズの運営するＯＣＮ、ソニーの子会社、ソネットエンタテイメントのソネット、ニフティの対応について、<br />
<br />
　ＯＣＮ、ニフティ、ソネットの各社の対応は、コンプライアンスのみならず危機対応の観点からも疑問です。子どもを持つ親や良識ある国民が子どもを性の対象とする内容の営業を継続するプロバイダをどう判断するのか。その他の利用者、株主、取引先、監督官庁にどう説明するのか。（略）<br />
　これらの各社は、目先の利益に目を奪われ、コンプライアンスの点のみならず危機対応にも失敗したものといえるでしょう。<br />
<br />
と書きましたが、その前日に、事業の中止を決定していたようです。<br />
　当然と言えば当然の決定なのですが、これら三社の危機対応上の問題は、読売新聞から取材があったときに、いとも簡単に、<br />
<br />
　ＯＣＮは「水着や布を身に付けており、児童ポルノには該当しない。」、ニフティとソネットは「サービス内容がだんだん過激になっていったかもしれない」としながらも、当面中止の予定はない<br />
<br />
と回答してしまったことです。わたしは前回のブログに、<br />
<br />
　ビッグローブを除いた各社は、トップにまで上げずにかかる方針を決めたのであれば企業風土が問題ですし、トップにまで上げての判断であれば経営責任の問題となるでしょう。<br />
<br />
と書きました。これは、社長まであげてかかる事業を継続するという決定をする大企業は少ないだろうという推測は持っていたのですが、情報不足でしたのでこのように書きましたが、直ちに方針が変更されたところをみると、やはり広報部門か営業部門限りでの対応でなかったかと推測いたします。<br />
<br />
　企業に対して、マスコミからの問い合わせはよくあることですが、不祥事あるいは不適切な事柄に対して取材があったときに、広報部門は企業防衛の意気込みが強すぎて、とにかくまずは「問題がない」と対応することがいいと思っているところが少なくないように思います。<br />
<br />
　わたしが都道府県警察に勤務していた頃、ある企業を不祥事で摘発したことがありますが、その際、その企業は摘発された行為のほかにも、法律違反ではありませんが、不適切な行為を行っていたことが発覚しました。この点をマスコミから取材された際、広報の担当者は「法律に違反していたというんですか。被害者がいるなら言ってください。」と逆切れしていました。<br />
　マスコミの取材に対して、自信を持って問題ないといえる行為について問題ないと答えることは当然ですが、法律違反でなくともコンプライアンス上問題とされることはいくらでもあるわけで、胸を張って言えることでないものについて、直ちに内部で検討することなく「法律違反でない」、「問題はない」と回答することは、今回のケースのようにとんでもないことになりかねません。<br />
　マスコミの取材の最前線に立つ広報部門では、「ハリネズミ」状態にならずに、消費者、一般国民と意識を共有し、法律違反でなくとも社会的に問題のあることについては問題あると認め、改善する旨を直ちに表明するという方針で、日頃から臨むことが必要だと考えます。もちろん、かかる方針はトップがとる必要があるわけで、トップのかかる方針の採用と現場への徹底という取組が最も重要であることは言うまでもありません。
<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="right">以上 </div></td>
  </tr>
</table>]]>
      
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   <title>児童ﾎﾟﾙﾉの単純所持禁止の実現を</title>
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   <published>2008-10-07T09:40:25Z</published>
   <updated>2008-10-12T10:34:18Z</updated>
   
   <summary>　本年3月、児童ポルノの「単純所持」の禁止を柱とする児童買春・児童ポルノ禁止法の...</summary>
   <author>
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         <category term="<![CDATA[012児童ﾎﾟﾙﾉの単純所持禁止の実現を<br />]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　本年3月、児童ポルノの「単純所持」の禁止を柱とする児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求めるアピールが日本ユニセフ協会、ストップ子ども買春の会等よりなされました。国民に署名を募り、各政党に今国会での法改正を要望しています。私も呼びかけ人の一人して活動しています。<br /> 
　わが国は「児童ポルノ天国」と諸外国から厳しい批判を浴びてきました。99年、議員立法によって児童買春・児童ポルノ禁止法が制定されましたが、児童ポルノの単純所持(他に提供する意図のない所持)は禁止されず、コンピュータグラフィックスや写実的な劇画で写真やビデオと同じぐらい残虐なものであっても「児童ポルノ」には含まれず、罰則も軽いなど極めて不十分なものとなっているのが実情です。<br /> 
　世界的にみれば児童ポルノは所持しただけで犯罪です。ほとんどの欧米諸国で禁止され、スウェーデンは憲法を改正してまで禁止しました。単純所持の禁止は、需要(児童ポルノの所持)を抑えることにより供給(児童の性的虐待)を少なくすることができ、また、被写体とされた子どもの苦しみの源であり、別の子どもの性的虐待に利用されるポルノの流通（特にインターネットでの流通）を防ぐこともできるものです。ところがわが国では制定以来、単純所持の禁止は見送られてきました。G8各国で単純所持を禁止していないのは日本とロシアだけとなっています。<br /> 
　07年の世論調査では9割以上の国民が児童ポルノの単純所持の禁止に賛成しています。今回の署名活動に対しても約１０万人の署名が集まっています。国民の大多数は児童ポルノの単純所持の禁止に賛成なのであり、あとは立法府の対応を待つのみなのです。<br /> 
　本年6月、自民党・公明党の与党と民主党の双方から改正案が出されました。与党案では児童ポルノの単純所持の禁止が打ち出され、国会に改正案が提出されました。しかし、民主党の改正案(08年6月11日民主党中間報告案)では単純所持を禁止せず、「有償あるいは複数回の取得」を禁じるのみとなっています。 
　民主党案では、児童ポルノの単純所持を禁止しないことから、需要を抑えて供給を少なくするという効果はなく、現在「所持」している児童ポルノは合法のままですので、今と全く変わりません。また、「取得」罪として検挙するためには、いつ・どこで・誰から取得したことの立証が必要となりますが、かかる証拠を得ることは著しく困難で、ほとんど検挙できないことが予想されます。（さらに民主党案では、現行法の「児童ポルノ」の定義の第２条第３項第３号を削除するとしていますが、現行法は民主党も賛成して成立させたにもかかわらず、なぜ児童ポルノの範囲を狭くする必要があるのか、理由・必要性が不明です。）<br /> 
　わたしは本年5月、本問題を検討する民主党のヒアリングに呼ばれるなどし、彼らの意見を聞く機会が何度かありましたが、民主党の懸念は、児童ポルノの単純所持を禁止すると、警察の不当な捜査で冤罪が生じてしまうということでありました。たとえば、ある人を陥れようとする者に、その人の家の庭に児童ポルノを投げ込まれたら、警察に逮捕されてしまうおそれがある、というような話でした。言うまでもありませんが、「所持罪」には「所持」の認識・故意が必要で、庭に投げ込まれただけの人が「所持罪」に問われるわけがありません。警察は以前からそのような容疑のある者、児童に対する性犯罪の前科のある者など一定の嫌疑がなければ、庭に児童ポルノが落ちていたからといって捜査を開始することなどありえませんし、逮捕や捜索差押えは裁判所の令状がいるのです。<br /> 
　また、児童ポルノ画像が添付されたメールが送られてくれば、単純所持罪になってしまい、やはり冤罪となるという懸念もあるようです。しかし、これも庭に児童ポルノが落ちている場合と同様で、所持罪は「所持」の認識・故意がなければ成立しませんので、児童ポルノが添付されたメールが送られてきたというだけで「所持罪」が成立することはありません。念のため、整理しておく問題があるとすれば、送られてきたメールの添付の画像を開いたが、児童ポルノが奥の方に置かれており、見ていないにもかかわらず、見たと思われ、所持の認識・故意があるとされるのではないかという問題ぐらいでしょう。こういう場合には、添付の画像を開いただけでは、児童ポルノの所持の認識・故意があるということには当然になりませんので、この点の懸念も理由がないものです。どうしても懸念が残るというのであれば、このような点につき捜査機関に国会で答弁させるなどいくらでも懸念を解消する手立ては可能です。<br /> 
　このような民主党の懸念を聞かされる度に思うのは、どうして子どもの保護を第一に考えないのかということです。捜査機関による冤罪の問題はもちろん重要な問題です。しかし、それはもっと大きな枠組みで検討されるべき課題です。児童ポルノについてのみ生じる問題ではないのです。<br /> 
　平成20年8月18日毎日新聞によれば、民主党は「「規制を、買い取りなど明白な行為にしないと、捜査権乱用による冤罪を招きかねない」と指摘して「取得」にこだわりを見せている。」とのことですが、既に覚せい剤や麻薬の「所持」は罰則付きで禁止されています。これらも民主党によれば「冤罪を招きかねない」ので廃止すべきだとなるのでしょうか。<br /> 
　冤罪のおそれなどということを理由に児童ポルノの単純所持を禁止するべきでないというのは、子どもを児童ポルノの被害に遭うことから守ることの重要性の認識に欠けているとしか思えません。民主党の懸念を正当化してしまえば、すべての犯罪で冤罪の危険はあるわけですから、殺人でも強姦でもあらゆる行為を罰してはいけないことになってしまうのではないでしょうか。それは明らかな暴論であり、児童ポルノの単純禁止に反対するためにこのような理由を持ち出すことも、同様ではないでしょうか。他の先進国ではこのような点はクリアされ、当然のことですが、子どもの保護が優先されています。<br /> 
　子どもの保護を最大限に優先してほしい。ポルノの被写体とされることは子どもにとっては虐待そのものです。さらに顔をさらされたままインターネット上にそれが流通することは虐待が永遠に続くこととなるのです。「所持」するだけでは誰も傷つけていないわけではないのです。そのような観点からは、民主党案は極めて大きな問題があります。<br /> 
　次に、与党案、民主党案双方で触れられてない大きな問題があります。現行法の定義では児童ポルノが「18歳未満」の児童を対象としたものとされているため、警察が摘発するには被写体とされている子どもが18歳未満であることを立証する必要があるとされていることです。ところが、被写体とされた子どもが何歳であるかということは通常は分からないものですから、医師の判断で第二次性徴の出ていない概ね12歳以下程度の子どもを被写体としているものしか警察は検挙することができません。そのため多くの児童ポルノと思われるポルノが、違法と確認できないという理由で放置されています。この点、諸外国は、児童ポルノにつき「子どものように見えるもの」などと定義し、このような問題をクリアしています。わが国でも同様に定義規定を見直す必要があります。そうでなければ、仮に、児童ポルノの単純所持が禁止された場合でも、年齢の分からない多くの児童ポルノが違法かどうか判断できないこととなり、実態上は何も変わらないことになってしまいます。<br /> 
　児童ポルノは「諸悪の中の最大の悪」です。是非とも早急に、実効ある児童ポルノの単純所持の禁止を実現してほしいと思います。わが国ではあまり子どもの保護に関することが政治の争点になりませんが、本来は大人社会にとって最も大事なことではないでしょうか。来たるべき選挙でも子どもの保護をどこまで本気で考えているかが争点となっていいのではないでしょうか。この問題が多くの国民の関心事項となり、各党のマニフェストにどのような政策が打ち出されるかを国民が注目する、という事態になることを期待します。
<table width="100%">
  <tr>
    <td> <div align="right">以上 </div></td>
  </tr>
</table>]]>
      
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   <title>子供の水着姿の画像提供を行う企業のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ</title>
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   <published>2008-10-01T06:31:09Z</published>
   <updated>2008-10-12T10:34:45Z</updated>
   
   <summary>　平成20年9月29日読売新聞夕刊に「女児画像サイト横行　大手プロバイダー提供「...</summary>
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         <category term="<![CDATA[021子供の水着姿の画像提供を行う企業のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ<br />]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　平成20年9月29日読売新聞夕刊に「女児画像サイト横行　大手プロバイダー提供「性の商品化」批判」という記事が掲載されました。内容は、大手プロバイダー数社が、小中学生の女児が水着姿で様々なポーズをとっている画像を、会員制のグラビアコーナーで、月3,000円前後の利用料を払えば、見ることができるサービスを提供しているというものです。<br />
　わたしは、この件につき取材を受けコメントしましたところ、同紙に以下のようなコメントが掲載されました。<br />
<br />
「海外では水着を着ていたとしても性的な興味を呼び起こすようなポーズをとっていれば児童ポルノに当たることもある。そうした写真を何十枚と掲載し、有料で閲覧させるのは明らかに性的なサービスの提供であり、名前の知れた大企業のすることではない。」
<br />
<br />
記事はわたしのコメントの要約ですが、私の見解を補足しますと次のとおりです。
<br />
<br />
「水着姿であっても小学生に性的なポーズをとらせた場合には、その内容によってはわが国の児童買春・児童ポルノ禁止法上の「児童ポルノ」に該当する場合がある。それが、何十枚もあり、しかも、有料で提供し、商売しているような場合には、その悪質な情状も踏まえて摘発される可能性は十分にある。仮に、違法でなくとも、小学生に水着を着させて性的なポーズをとらせた写真を売ることは、子どもを性的な対象として金儲けすることであり、とんでもないことである。名の知れた大企業のやることではなく、コンプライアンス意識が極めて低いし、リスク管理もなされていない。」
<br />
<br />
　プロバイダ各社はかかる画像をある大手企業の関連会社から提供を受けているとのことです。これらのプロバイダのうち、ビッグローブは直ちにかかる画像の提供をやめるとのことですが、ＯＣＮは「水着や布を身に付けており、児童ポルノには該当しない。」、ニフティとソネットは「サービス内容がだんだん過激になっていったかもしれない」としながらも、当面中止の予定はない、と記事には掲載されています。<br />
　通信関連事業者は大企業であっても、これまでもポルノで商売をしてきました。ＮＴＴのダイヤルＱ２サービスはアダルトコンテンツの提供に利用され、ＮＴＴは情報料の回収代行手数料などをその収益としていましたし、ヤフーオークションでは「アダルトカテゴリー」が設けられています。しかし、子どもを性的な対象として商売のネタにすることを大企業がやっているということは、悪質性が一段違います。被写体とされた女児が将来苦しむ可能性は否定できませんし、子どもを性の対象とすることを容認する社会風潮を助長することにもなるでしょう。<br />
　また、これらの企業のコンプライアンス意識に重大な問題があります。拙著「企業コンプライアンス」（文春新書）の中で、「道義的、社会的に問題のある事業を行わない、事業の内容に問題のある企業に出資しないということもコンプライアンスの内容に含まれていると解釈すべきである。」と書きました（ｐ132）。さらに、「コンプライアンス経営を掲げる企業であれば、事業自体が道義的、社会的に問題のないことが当然に求められる。収益が挙げられる事業であっても正々堂々とその事業の有用性について国民に説明できないものは行うべきでない。いずれ社会問題化されることも予想され、リスク管理の観点からも適切な対応が望まれる。」とも書きました。<br />
　前記のとおり、ビッグローブは直ちにかかるサービスを中止するとのことですが、他のプロバイダは継続するとのことです。特に、記事によるとＯＣＮは「水着や布を身に付けており、児童ポルノには該当しない」としていますが、そのような解釈はいかなる根拠によるものか疑問でありますし、仮にそうだとしても法律に違反さえしなければいいというのでは、コンプライアンス意識が極めて低いとしかいいようがありません。<br />
　さらに、ＯＣＮ、ニフティ、ソネットの各社の対応は、コンプライアンスのみならず危機対応の観点からも疑問です。子どもを持つ親や良識ある国民が子どもを性の対象とする内容の営業を継続するプロバイダをどう判断するのか。その他の利用者、株主、取引先、監督官庁にどう説明するのか。また、プロバイダをはじめとする通信関連事業者は、インターネットをめぐる様々な問題について民間の自主規制に委ねるべきだとして、法規制に反対することが多くありますが、今回大手プロバイダですら児童ポルノ問題に関しこのような意識であることが明らかにされたわけで、法規制に反対する彼らの主張が説得力を失うこととなるでしょう。<br />
　ビッグローブを除いた各社は、トップにまで上げずにかかる方針を決めたのであれば企業風土が問題ですし、トップにまで上げての判断であれば経営責任の問題となるでしょう。これらの各社は、目先の利益に目を奪われ、コンプライアンスの点のみならず危機対応にも失敗したものといえるでしょう。 ]]>
      
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   <title>ブログ2</title>
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   <id>tag:www.law-goto.com,2008://1.30</id>
   
   <published>2008-09-24T01:53:30Z</published>
   <updated>2009-07-01T10:15:16Z</updated>
   
   <summary>2009.07.01:是非とも今国会で児童ポルノ禁止法の改正案の採決を 2008...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="030ブログ2" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[2009.07.01:<a href="http://www.law-goto.com/0302/014/">是非とも今国会で児童ポルノ禁止法の改正案の採決を</a><br />
2008.10.07:<a href="http://www.law-goto.com/0302/012/">児童ポルノの単純所持の禁止の実現を</a><br />
2008.09.24:<a href="http://www.law-goto.com/0302/010_2/">朝日新聞法務大臣[死に神]記事掲載事件にみるコンプライアンスと危機対応</a><br />
2008.09.24:<a href="http://www.law-goto.com/0302/011/">闇サイト(犯罪仲間募集サイト)禁止法の制定が必要だ</a><br />]]>
      
   </content>
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   <title>闇ｻｲﾄ(犯罪仲間募集ｻｲﾄ)禁止法の制定が必要だ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.law-goto.com/post_9.html" />
   <id>tag:www.law-goto.com,2008://1.29</id>
   
   <published>2008-09-24T01:50:26Z</published>
   <updated>2008-10-12T10:27:36Z</updated>
   
   <summary>　現在、インターネット上には闇サイトとよばれる犯罪仲間の募集や犯罪の請負を行うこ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[011闇ｻｲﾄ(犯罪仲間募集ｻｲﾄ)禁止法の制定が必要だ<br />]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　現在、インターネット上には闇サイトとよばれる犯罪仲間の募集や犯罪の請負を行うことを内容とするサイトが多数存在しています。 <br />
  　このようなサイト(以下「犯罪仲間募集サイト」という。)を利用して、見知らぬ者同士が共同して凶悪犯罪、詐欺その他の犯罪を行う事例が多く見受けられ、これまで主なものとして次の事件が起こっています。<br />
<br />
07/8携帯電話上の復讐の請負いを内容とする闇サイトで女が男に復讐を依頼して、男は元交際相手の男性に硫酸をかけて、重傷を負わせた。 <br />
07/9 闇サイト「闇の職業安定所」で知り合った男３人が、名古屋市の路上で帰宅途中の女性を車に無理やり連れ込み、金員を奪ったうえで殺害した。 <br />
08/6闇サイトで知り合った男２人が、埼玉県でけん銃を所持してパチンコ店強盗を起こした。一人が警察に追跡され、けん銃自殺した。 <br />
<br />
　このほか、振込め詐欺に利用する銀行口座の開設その他の作業に闇サイトを通じて参加した者が多数使われている実態があります。 <br />
　ところが、これほどの凶悪犯罪、詐欺等の犯罪が起こってもこのような犯罪仲間募集サイトが依然として、放置されています。このことに多くの人はおかしいと感じていると思います。このようなサイトを利用して現実に凶悪犯罪が多数起こっているのですから、犯罪仲間募集サイト禁止法という法律を作り、このようなサイトの運営やこのようなサイトを利用して犯罪仲間の募集や犯罪の請負の申込みを行うことを法律で禁止することが必要ではないでしょうか。誰が考えてもおかしいことを放置しないこと、このような行為は違法であることを宣言することがまず重要であると考えます。 <br />
　犯罪仲間募集サイト禁止法は次の3本柱です。 <br />
第１に、インターネット上の掲示板を利用して犯罪仲間の募集、犯罪の請負などを行うことの禁止 <br />
第２に、犯罪仲間の募集や犯罪の請負などを主たる内容とする掲示板の開設・運営の禁止 <br />
第３に、一般の掲示板の管理者は、自己の掲示板に犯罪仲間の募集、犯罪の請負などを内容とする書き込みがなされていることを知ったときは、削除するよう努める<br />
というものです。 <br />
　このような法律を制定することに対しては、すぐ、表現の自由を侵害するものだという反論がなされるのがわが国の現状ですが、表現の自由も無制約のものではありえないことは言うまでもありません。他人の自由、権利を害する名誉棄損、脅迫、侮辱などは既に刑法で禁止さており、これを表現の自由の侵害で許されないという人はいないはずです。犯罪仲間を募集する書き込みをすることは、単なる表現行為―書き込みを超え、現実に他人の生命、身体を害するような凶悪犯罪を起こしているのですから、表現の自由の保護の枠外にあることは自明なことだと考えます。そして、このようなサイトを開設し、運営することはそれを誘発・助長するものですから、同様に評価できると考えます。 <br />
　また、禁止することはともかく、罰則は行き過ぎでないのかという反対意見もあると思います。しかし、そもそもこれらの行為は現実に凶悪犯罪を引き起こす危険性があるわけですから、罰せられるべき行為と評価することは行き過ぎではないと思いますし、効果の面からも、罰則を設けて警察が捜査できるようにすることが必要だと考えます。罰則の担保なし、警察の捜査なしで、この問題が解決するとは到底考えられません。 <br />
　さらに、このような法律を制定しても、既に多くの書き込みは「危険なバイト」とか「高収入保証」などの記載が多く、「犯罪仲間の募集」と明示的に書いてあるものは少ないのが実情で、法律を制定しても現実には取り締まることはできず、効果はないという意見も考えられます。 <br />
　たしかに、この法律を制定しただけでこのようなサイトや書き込みが一切なくなることとはありえませんが、かなりの効果が期待できると考えられます。 <br />
　その理由は、第１に、ネット上で犯罪仲間を募集することが罰則付きで違法とされることで、このような書き込みをしようとする人が減ることが期待されます、第2に警察がこれまでより格段に捜査しやすくなるので、今まで以上に検挙できることとなるからです。 <br />
　これまでは、ネット上で犯罪仲間を募集することは自由な行為とされているわけですから、警察が捜査するにしても、書き込みをした者と接触して仲間になって、その者が犯罪の実行に着手しないと、検挙できず、相当の時間と体制が必要で、かつ、被害者に危険が及ぶことも考えられるわけで捜査することは著しく困難です。それが、ネット上で犯罪仲間を募集することが違法とされると、警察が書き込みをした者と接触して、犯罪仲間の募集をしていると分かれば、その事実で検挙できるようになるわけですから、かなりの効果が期待できるのではないかと考えられます。 <br />
　次に、このような法律ができると、「闇の職安」などと名乗っている犯罪仲間募集サイトはほとんどなくなると期待できます。日本テレビの調査によると、このようなサイトはごく普通の会社員が小遣い稼ぎでやっているものが多いということであり、違法とされ警察に逮捕される危険を冒してまで行う人は少ないと考えられるからです。 <br />
　さらに、かかる書き込みやサイトの禁止はともかく、一般の掲示板の管理者に削除を求めるのは行き過ぎでないのか、という意見もありうるところです。 <br />
　たしかに、一般のサイトの管理者に問題があるわけではありません。しかし、法律の制定によって、「闇の職安」なとど堂々と名乗った掲示板は姿を消した場合でも、このような書き込みは他の一般の掲示板に移っていくことが予想されます。したがって、そのままでは、犯罪仲間募集の書き込みが掲載され続けることとなり、それが原因で犯罪が行われる危険性が依然として残ってしまいます。 <br />
　そこで、一般の掲示板、すべての掲示板というわけではなく、書き込みをした人と閲覧した人が相互にメールで連絡がとれるようなシステムを有しているものに限っていいと思いますが、管理者にそのような書きこみがなされていると知ったときに、削除してもらえれば、さらにそのような書き込みが減るわけです。 <br />
　掲示板の管理者の書き込みの削除の違反に対しては、もちろん罰則などつけず、任意の協力を求めるという形で法律に規定すればいいと思います。同様の規定はすでにいくつかの法律にあります。
<ol>
  <li>風俗営業等適正化法では、プロバイダは自己のサーバに児童ポルノ、わいせつ画像が記録されていることを知った場合には削除に努めなければならない </li>
  <li>出会い系サイト規制法では、出会い系サイト業者は児童に対する性行為の誘引となる書き込みがあれば、削除するよう努めなければならない </li>
</ol>
とされています。 <br />
　普通の掲示板の管理者の方は、もちろんこんな書き込みがされることは不本意と言いますか、迷惑と考えられるでしょうから、今でも進んで削除してくれてる方が多いと思います。法律で規定することによりその取り組みがより促進されますし、また、削除した場合抗議してくる者もいるわけですが、そのような者に対して「法律に基づいてやっています」ということで、抗議に対応しやすくなるというメリットもあると思います。また、法律の規定に基づいて削除するわけですから、損害賠償責任はもちろん負わないということになります。<br />
<br />
　繰り返しになりますが、この法律を制定しただけで問題がすべて解決するとは思っていません。ただ、犯罪仲間募集サイトやその書き込みを法律上違法とされていないことの弊害は明らかです。まず、このような行為は違法であることを宣言して、できるだけ少なくし、警察による検挙も進める。そして、関連事業者による対策その他の対策を併せて講じていくことで、より効果が期待できると思っております。何よりも、これだけの被害が出て、誰もがおかしいと感じていることを放置することをなくすことが重要だと考えます。 <br />
<table width="100%">
  <tr>
    <td> <div align="right">以上 </div></td>
  </tr>
</table>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>朝日新聞法務大臣｢死に神｣掲載のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽと危機対応</title>
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   <id>tag:www.law-goto.com,2008://1.28</id>
   
   <published>2008-09-24T01:47:13Z</published>
   <updated>2008-10-12T10:24:28Z</updated>
   
   <summary>朝日新聞平成20年6月18日夕刊の「素粒子」という欄に 「永世死刑執行人、鳩山法...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[010朝日新聞法務大臣｢死に神｣掲載のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽと危機対応<br />]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[朝日新聞平成20年6月18日夕刊の「素粒子」という欄に<br />
「永世死刑執行人、鳩山法相。「自信と責任」に胸を張り2ケ月間隔でゴーサイン出して新記録達成。またの名、死に神」<br />
という記事が掲載されました。 <br />
  　法務大臣は死刑判決が確定すれば6か月以内に執行を命じなければならない(刑事訴訟法４７５条)とされているにもかかわらず、法律の規定に従い職務を遂行した鳩山大臣を「死に神」呼ばわりすることは、明らかに鳩山法務大臣に対する侮辱であり、刑法上の侮辱罪に当たるものであるとともに、わが国が法治国家であることを否定することになります。また、この記事により、死刑を求刑した検察官、死刑判決を下した裁判官、死刑執行に携わった刑務官の方々の多くは「死に神」呼ばわりされたと感じられたのではないでしょうか。さらに、犯人に家族を殺された犯罪被害者遺族にとっても、自分が「死に神」呼ばわりされたようにも感じられ、極めて大きな二次被害を与えるものでありました。理不尽にも家族を殺された遺族の方は犯人が死刑になることを望んでいます。この記事はそれが悪いことであるかのようなメッセージを社会に与えかねません。 <br />
　そこで、全国犯罪被害者の会(あすの会)は朝日新聞に、<a href="#001">別紙1</a>のとおり公開質問文を提出し、説明を求めました。しかし、朝日新聞は、正面から説明しない回答を2度行うなどあまり誠実とは言えない対応でしたが、8月1日大幅に非を認めた回答書を作成するに至り、2日付の同紙朝刊に回答書が掲載されました(<a href="#002">別紙2</a>)。 <br />
　わたしは、あすの会の顧問弁護団の一員としてこの問題に対応してきた当事者であり、犯罪被害者の立場からすれば、朝日新聞の本件記事掲載とその後の対応には大きな問題があると考えていますが、本問題は、マスコミのコンプライアンスと危機対応のあり方として、示唆に富む事例でもあります。 <br />
　まず、不適切で品のない記事を掲載してしまったことです。担当編集委員が書いた原稿をチェックすべき論説副主幹がそのまま了承してしまいました。その理由としては、チェック機能が働かなかったという言い方もできますが、本件の場合、原稿を書いた人、チェックする人双方に想像力の欠如というか、思いやりの心を欠いていたということだと思います。誰でも死刑の執行命令を出すのはいやなものです。しかし、法務大臣はそれが職務でありますから、悩み苦しみながらも命令を出しているのです。そのくらい想像できそうなものですが、それが分からなかったようです。さらにこの記事を見た死刑判決や執行にかかわった裁判官や検察官、刑務官の方、家族を殺された犯罪被害者遺族がどのように思うかも、想像できなかったようです。想像力、思いやりの心の欠如が著しいということだと思いますが、広い意味で、コンプライアンスが欠如していたと言えると思います(形式的にいえば、刑法の侮辱罪に当たるような記事を掲載していますので、法令違反といってもいいと思います。)。 <br />
　次に、本件記事に対しては、あすの会以外からも多数の抗議が寄せられましたが、十分な説明や謝罪をしなかったことです。翌日である6月１９日付の素粒子で中途半端な釈明をしたのみで、誠実さに疑念をさらに生じさせることとなってしまいました。明らかに不適切な表現なのですから、なぜ速やかに訂正・謝罪しなかったのか。マスコミとして政治家に対しては謝らないという考え方もあるのかもしれませんが、それは内容によりますし、前記のとおり政治家以外の人をも傷つけているのですから、速やかに訂正・謝罪するべきではなかったのでしょうか。もしそうしていれば、朝日新聞に対する信頼はこれほどは揺らぐことはなかったでしょう。 <br />
　さらに問題なのは、いつまでも責任を認めない姿勢が顕著であったことです。あすの会からは公開質問状が3回出されましたが、1回目、2回目の質問状に対しては正面から答えず、自己の主張を述べるという色彩の強いものでありました。公開質問状への回答ですので、当然それが公表されることが分かっていながら、このような対応を繰り返したことは傷口を広げたこととなりました。いずれも、危機対応として大きな問題があったと思います。 <br />
　この問題に反対の当事者として朝日新聞の対応をつぶさに見た立場からは、記事を書く人、チェックする人の想像力や思いやりの心の欠如、広い意味でのコンプライアンス意識の欠如という問題と、かかる事案が起こった場合に適切に対応する危機対応の準備ができていないという問題があると感じました。 <br />
　前者については、基本的には人の問題でありますが、本事例などを教訓として対処していくべきでしょう。後者については、企業風土、あるいはガバナンスのあり方を見直していくことで改善が可能と考えます。それは、論説・編集部門の独善を正すということです。マスコミはいずれも論説・編集部門が花形であり、他部門のチェックが働きにくい構造にあるかと思います。本件についても、当初、論説部門が謝らない、正面から回答に答えないという方針であったようで、コンプライアンス部門の意見がなかなか反映しなかったのではないかとも感じられました。このような問題に際しては、コンプライアンス部門の意見が受け入れられるような企業風土にする必要があると感じた次第です。そこで思い出したのは、三菱自動車のリコール隠し事件です。この事件も、花形部門である設計・開発部門が欠陥を認めないという姿勢から生じたものでありました。企業にとっては、花形部門の独善をいかに拝して、適切に危機に対応できる体制を講じていくかが重要となっています。
<table width="100%">
  <tr>
    <td> <div align="right">以上 </div></td>
  </tr>
</table>
<a name="001" id="001"></a>別紙1<br />
<table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="3" cellspacing="3" bordercolor="#0066CC">
  <tr>
    <td><table width="100%">
      <tr>
        <td><div align="right">2008年6月25日</div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>朝日新聞社　代表取締役社長秋山臥太郎 様</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="right">全国犯罪被害者の会(おすの会)<br />
          代表幹事 岡 村 塾</div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><div align="center">抗議および質問</div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>平成20年6月I8日付け貴社夕刊に 「永世死刑執行人 鳩山法相。「自信と責任」に胸を張り、2カ月間隔でゴーサイン出して新記録達成。またの名、死に神。」という素粒子欄記事(以下
          「右記事」という)を見て驚惜しました。<br />
          永世死刑執行人、死に神の正確な意味は分かりまぜんが、少なくとも良い意味でほ使われてばいまぜん。木記事ば、法務大臣だけでなく、死刑求刑した検察官、死刑判決した裁判官、執行に関与した関係者等すべてを侮辱するものと言わざるを得ま七ん。<br />
          特に衝撃を受けたのぼ犯罪被害者遺族です。<br />
          睦定死刑囚の一日も早い死刑執行を待ち望んできた犯罪被害者遺族は、法務大臣と同様に永世死刑執行人、死に神ということになってしまいます。<br />
          犯罪被害者遺族は・これまで数多くの二次被害，三次被害を受けてきましたが、今回ほど侮辱的で、感情を逆撫でされる苦痛を受けたのは切めてです。また本記事は、犯罪被害者遺族が、死刑を望むことずら悪いことだというメッセージを国民に与えかねまぜん。<br />
          死刑判決が確定しだ死刑囚に対して、法務大臣が原則として6ケ月以内に死刑を命じなければならないことは、刑事訴訟法左75条に定められており、鳩山法務大臣は、法律に従って粛々と死刑執行を命じたに過ぎないのです。本来法治国家とほ、法律が制定されるだけでな，、それが執行されてほじめて意味を持つものですが、法を執行する法務大巨を非難することほ、法治国家を否定することにもなります。<br />
          <br />
          本記事が掲載された後、多くの非難抗議を受けた貴社は、「鳩山氏や関係者を申傷する意図はなかった、法相のご苦労や被害者遺族の思いは、十分承知しているョなど弁明されましたが、本当に分かっておれば、このような侮辱的な言葉は使用できないはずです。「風刺ほつくづく難しいと思う」ともありましたが、死刑という厳粛な問題を風刺の対象にすることも、不穏当でほありませんか。<br />
そこで、次のとおり公開の質問をいたしますので、I週間以内に全国犯罪被害者の会 (おすの会)宛にご回答を頂きたく、お願いいたします。<br />
<br />
質問事項<br />
1.永世死刑執行人、死に神の意味を明らかにしてください。この言葉に、犯罪被害者は塗炭の苦しみを味あおされているのです。<br />
2.本記事が、死刑を求める犯罪被害者遺族にどんな気持を起こさせるか考えなかったのですか。考えたとすれば、どうして本記事を書かれたのですか。<br />
3.本記事後、貴社は 「法務大臣や関係者を申傷する意図は全くありません」とのコメントを発表していますが、意図などうであれ、「永世死刑執行人、またの名・死に神」との記載砥、法務大臣に対する侮辱申傷になると思いませんか。<br />
4.平成20年6月19日の素粒子 「それでも死刑執行の数の多さをチクリと刺したつもりです」とのコメントとありますが、法務大臣の死刑執行の数がどうして問題になるのでしょうか。 </td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>
<br />
<a name="002" id="002"></a>別紙2<br />
<table width="95%" border="1" align="center" cellpadding="3" cellspacing="3" bordercolor="#0066CC">
  <tr>
    <td><div align="center"><img src="http://www.law-goto.com/image/image001.gif" alt="" width="500" height="598" /></div></td>
  </tr>
</table>]]>
      
   </content>
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   <title>弁護士紹介</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.law-goto.com/post_7.html" />
   <id>tag:mt14.sakura.ne.jp,2008:/goto//1.27</id>
   
   <published>2008-07-28T01:26:14Z</published>
   <updated>2009-03-15T09:27:32Z</updated>
   
   <summary>             経歴                      昭和３...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="010弁護士紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[<img alt="photo01.jpg" src="http://mt14.sakura.ne.jp/goto/images/photo01.jpg" width="530" height="160" /><br />
<br />
<table width="530" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <tr>
    <td width="20"><img alt="midasi.gif" src="http://mt14.sakura.ne.jp/goto/images/midasi.gif" width="20" height="20" /></td>
    <td width="504"><strong>経歴</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="line01"><table width="530" cellspacing="1" cellpadding="7">
  
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">昭和３４年７月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">神戸で出生</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">５３年４月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">東京大学教養学部文科第一類入学</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">５７年３月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">東京大学法学部第二類卒業</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">４月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">警察庁入庁</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">７月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">兵庫県警察勤務(生田警察署・捜査第一課見習い) </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">平成０４年６月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">内閣法制局勤務</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">１３年４月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">大阪府警察本部勤務（生活安全部長）</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">１５年１月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">愛知県警察本部勤務（警務部長）</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">１６年８月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">内閣官房（安全保障・危機管理担当）勤務（内閣参事官）</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">１７年５月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">警察庁退職</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">８月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">西村ときわ法律事務所入所・第一東京弁護士会登録</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right" bgcolor="#fffde3">２０年７月</td>
    <td bgcolor="#FFFEF4">後藤コンプライアンス法律事務所設立・兵庫弁護士会登録</td>
  </tr>
  
</table></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img alt="midasi.gif" src="http://mt14.sakura.ne.jp/goto/images/midasi.gif" width="20" height="20" /></td>
    <td><strong>社会参加活動</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="line01"><ul>
      <li>全国犯罪被害者の会(あすの会)顧問弁護団に参加</li>
      <li>
ストップ子ども買春の会支援弁護士</li>
    </ul></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img alt="midasi.gif" src="http://mt14.sakura.ne.jp/goto/images/midasi.gif" width="20" height="20" /></td>
    <td><strong>省庁等の委員</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="line01"><ul><li>警察庁「総合セキュリティ対策会議」委員。児童ポルノ問題について検討</li>
        <li>経済産業省「経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小委員会委員」として、機密情報の刑事的保護の在り方について検討</li>
        <li>外務省の「契約監視委員会」の委員。同省の随意契約の適正化等の取り組みについて監視・検討</li>
<li>日本証券業協会の「証券保安連絡会実務者会議」の副主査。証券業・証券取引からの反社会的勢力排除の対策の検討・取りまとめ</li>
<li>「東京都青少年問題協議会委員」として、メディア社会における子どもの保護について検討</li>
    <li>内閣府男女共同参画審議会女性に対する暴力に関する専門調査会の委員。<br />
      警察庁風俗問題研究会委員。ラブホテルの規制問題等について検討。</li>
    </ul></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img alt="midasi.gif" src="http://mt14.sakura.ne.jp/goto/images/midasi.gif" width="20" height="20" /></td>
    <td><strong>企業等の役職</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="line01"><ul>
      <li>上場企業2社の社外監査役</li>
      <li>
上場企業2社のいわゆる買収防衛の独立委員会委員</li>
      <li>銀行のコンプライアンス委員会委員</li></ul></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img alt="midasi.gif" src="http://mt14.sakura.ne.jp/goto/images/midasi.gif" width="20" height="20" /></td>
    <td><strong>弁護士会での活動</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="line01"><ul><li>兵庫県弁護士会で犯罪被害者保護委員会、民事介入暴力対策委員会に所属。</li></ul></td>
  </tr>
</table>]]>
      
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   <title>事務所紹介</title>
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   <id>tag:mt14.sakura.ne.jp,2008:/goto//1.26</id>
   
   <published>2008-07-28T01:24:42Z</published>
   <updated>2008-12-25T15:18:20Z</updated>
   
   <summary>後藤コンプライアンス法律事務所 〒650-0002  神戸市中央区北野町2-7-...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="015事務所案内" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      後藤コンプライアンス法律事務所
〒650-0002 
神戸市中央区北野町2-7-1 北野町アーバンライフ2階
TEL：078-779-9454　 
      
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   <title>営業秘密保護強化の必要性-不正競争防止法の改正</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.law-goto.com/blog2.html" />
   <id>tag:mt14.sakura.ne.jp,2008:/goto//1.25</id>
   
   <published>2008-07-18T02:36:50Z</published>
   <updated>2008-10-12T10:31:53Z</updated>
   
   <summary>　本年（平成２０年）９月１２日、経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会技術情報...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[020営業秘密保護強化の必要性-不正競争防止法の改正<br />]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　本年（平成２０年）９月１２日、経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会技術情報の保護等の在り方に関する小委員会が、開催されました。わたしは、同小委員会の委員として審議に参加していますが、同小委員会では、不正競争防止法の営業秘密侵害罪の基本的な問題点、新しい構成要件の在り方、刑事手続きの在り方が審議されることとなっています。 <br />
　平成１５年に不正競争防止法に刑事罰が導入されるなど、営業秘密の保護法制は進んではきています。しかし、同法違反（営業秘密の侵害罪）による起訴事例はいまだ一件もないのが実情です。その理由は、同法の構成要件が限定されすぎているからです。具体的には、同法では基本的には営業秘密を使用・開示した行為を禁止していますが、営業秘密の使用・開示行為を立件することは、相手方に協力者でもいない限り不可能です。また、取得行為の一部についても処罰対象とされていますが、「詐欺等行為又は管理侵害行為」により取得した場合に限定されており、対象範囲が狭すぎますし、微妙なケースでは適用が難しいものとなっています。 <br />
　たとえば、転職を考えている社員が転職先に売り込もうとして自分がアクセスを許可されているサーバに記録されている営業秘密にアクセスしてそれを自分の持ち他込んだハードディスクに出力して持ち出し、その後退職した場合には、立件できません。退職後に同様の行為を行えば、アクセス権限がないとして立件可能なのですが、当罰性は同じではないでしょうか。誰が考えても許せない行為は罰することとしなければ、モラルハザードが広がることにもなりかねません。 <br />
　また、現行法では、営業秘密侵害罪で起訴された場合、侵害された営業秘密の内容が法廷で明らかにされてしまうのではないかという危惧が企業にあります。刑事責任の追及のために、肝心の営業秘密が公開されてしまっては元も子もありません。そこで、刑事法廷での営業秘密の公開をしない措置が必要となっています。 <br />
　この点、昨年の刑事訴訟法改正で、性犯罪等の被害者の名誉・プライバシーを守るため、性犯罪等の被害者の氏名や住所などの被害者特定事項を法廷で公開しないことができることとされたことが参考になります（刑事訴訟法２９０条の２等）。改正された刑事訴訟法では、裁判所は、起訴状の朗読、尋問、陳述が被害者特定事項にわたるときはこれを制限することができ、被告人側に証拠を開示する場合にも被害者特定事項を明らかにしないことができることとされました。これまでは、性犯罪等の被害者は犯人の処罰を求める意思はあっても、法廷で自分がそのような犯罪に遭ったことが明らかにされてしまうことから、告訴を躊躇せざるを得ないなど甚だしい不正義が行われてきました。被告人の弁護士の中には、被害者に対して告訴した場合には法廷で性犯罪被害に遭ったときのことなどを根掘り葉掘りきくことになるなどと脅迫まがいのことを告げて、告訴を思いとどまらせるものさえ少なからずあるところです。被害者が裁判によりさらに傷つくというような制度を存続させていいわけがありません。 <br />
　営業秘密を侵害された被害企業にも同様のことがいえると思います。重大な営業秘密を侵害された企業が泣き寝入りを強いられ、侵害した加害者が高笑いするという事態を放置することは許されません。刑事裁判での営業秘密が秘匿される制度を講ずる必要があるところです。 <br />
　本小委員会での検討は始まったところですが、被害者が泣き寝いりし、加害者が高笑いするような制度の改善は早急に必要なものと考えます。 
<table width="100%">
  <tr>
    <td><div align="right">以上 </div></td>
  </tr>
</table>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>三笠ﾌｰｽﾞ事故米事件にみる政府の危機対応の在り方</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.law-goto.com/blog1.html" />
   <id>tag:mt14.sakura.ne.jp,2008:/goto//1.24</id>
   
   <published>2008-07-18T02:35:25Z</published>
   <updated>2008-10-12T10:15:02Z</updated>
   
   <summary>　三笠フーズという米粉加工会社（大阪市）が、政府が輸入したいわゆるミニマムアクセ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[010三笠ﾌｰｽﾞ事故米事件にみる政府の危機対応の在り方<br />]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.law-goto.com/">
      <![CDATA[　三笠フーズという米粉加工会社（大阪市）が、政府が輸入したいわゆるミニマムアクセス米のうち、かびのはえた、あるいは、残留農薬が一定限度を超えているなどのいわゆる事故米を食用として販売していた事件では、三笠フーズだけでなく他の多くの業者の無法・無責任ぶりが際立っていますが、農水省の危機対応のまずさも目立っています。その結果、本事件が発表されてから（９月５日）わずか２週間後の９月１９日には、農水大臣と事務次官が辞任するという事態に追い込まれてしまいました。 <br />
　事務次官は、９月１１日の記者会見で、「わたくしどもが責任があるというふうに、今の段階ではそこまでのことは考えているわけでない。」と発言しました。三笠フーズが悪いに決まっているのですが、悪いやつを捕まえるだけでいいのは警察ぐらいで、他の官庁は監督責任があり、行政責任を負っています。さらに、この事件では、農水省は５年間で９６回立入り検査を行いながら、また、昨年１月には匿名の内部告発があったにもかかわらず不正を発見できず、さらに、無理な入札により三笠フーズに事故米を買ってもらっていたなどの事情があるのですから、「わたくしどもに責任があるとは思っていない」などと発言することは絶対にしてはなりませんでした。 <br />
  　長年霞が関で役人をやっていた身からすると、昔ならこれで通用しただろうが、今の時代に通用するわけがないのに、との思いを記者会見にニュースを見ながら感じました。案の定、事務次官は辞任に追い込まれました。 <br />
  　農水省に責任があることが明らかであるのですから（事務次官は本当にないと思っていたのかも知れませんが）、事務次官が記者会見で述べることは、農水省の責任を認め、事実関係を徹底的に調査し、原因を究明し、法律改正などの再発防止対策を策定し、責任者を処分する、という方針を表明することでありました。これは、企業不祥事が発覚した際に企業のトップに求められる対応であり、その詳細は拙著に記載していますが（「企業コンプライアンス」、「リスク要因からみた企業不祥事対応の実務」）、事務次官にはかかる対応は思いつかなかったようです。もちろん、最終的な対応には時間がかかるわけですが、少なくとも、当初の時点でかかる方針を説明し、おおまかな原因と再発防止対策の全体を示すべきであったでしょう。その後の報道を見ますと、輸入を一時ストップするとかなんやら小出しに対策を発表していますが、小出しにしてはインパクトもなく、評価されません。早期に、おおまかでもいいから包括的な対策を発表していれば、責任をもって再発防止に取り組んでいるという印象を与えることができ、これほどの信用失墜にはならなかっただろうと思います。 <br />
  　それでは、包括的な対策は何かということですが、報道されている事項を前提にしたものですが、<br /><br />
○緊急あるいは一時的な対策 <br />
  ・ミニマムアクセス米の輸入の一時停止 <br />
  ・事故米の販売の中止 <br />
  ○制度的な対策 <br />
  ・農薬が残留している米など事故米を輸入しないような措置（輸出国の対策を含む） <br />
  ・事故米の販売の中止または工業用のりを製造している業者に対してのみ販売 <br />
  ・監督官庁（農水省）以外の機関による（抜き打ち）立入り検査の実施 <br />
  ・加工米の表示制度 <br />
  ・プローカーなど米を扱う設備・組織などを有しない流通業者の排除 <br />
  ・人の生命、身体に危険を及ぼす食品を流通させた場合の厳罰化 
などでしょうか。 <br />
  　このようなことをできるだけ早期に発表し、それに向けてできるだけ早く動き実現する、ということが必要だと思います。遅れてしまいましたが、今からでもやらないよりやった方がいいに決まっています。 <br />
  　本事件は、事故米だけでなく米の流通制度の問題（ブローカーのような業者の存在、加工米の表示制度など）、米にまつわる事業者の信じられないコンプライアンス意識の低さ、農水省の監督能力の問題、流通先の公表の在り方など様々な問題があったことが浮き彫りにされました。それぞれの問題について原因を解明し、それに応じた再発防止対策を講じる必要があります。 <br />
  また、規制緩和により悪質な業者が入り込んだ可能性もあり、過度な規制緩和の問題点も見受けられます（証券取引法の改正で証券業者が認可制から登録制に代わったことから、不適切な業者が証券業に参入したことに似ています。）。規制緩和により、事前規制型社会から事後制裁・救済型社会にかわりましたが、事後制裁・救済型社会では、違法なことを行った企業に法的制裁が課せられなければ、世の中が持ちません。しかし、わが国で行われた規制緩和は、規制を緩和するのみで、違法を監視し取り締まることには法律の整備、監視体制の増強などいずれもノーケアであったように思います。証券市場ではそれが顕著であり新興上場市場でのむちゃくちゃぶりが大きな問題となっていますが、農業分野でも同じ問題があるのかもしれません。<br />
　いずれにせよ、政府は、早急に、包括的な対策を提示して、国民に安全と安心を提供する必要があると思います。こういう問題が起こった場合、担当省庁の官僚は「じゃあ、次の通常国会に向けて法改正でもやるか」ぐらいの感覚でいて、これまではそれが通用していたのではないかと思いますが、いまは通用しません。スピード感をもって早急に解決に向けた包括的な対策をとりまとめて発表し、そのタイムスケジュールを示さなければなりません。 <br />
　そして、本問題の対策は農水省だけで策定・実行できるものではありません。厚生労働省、内閣府（消費者行政担当）、警察庁など関係省庁が多くあります。これらの関係省庁を束ねる内閣官房あるいは内閣府が早急にリーダーシップを発揮して、これらの対策を講じる必要があるのではないでしょうか。わたしは、内閣官房の安全保障・危機管理担当参事官を務めておりましたが、いまの事態は、国民の食の安全が危機に瀕しており、政府にとっても危機であります。政治のリーダーシップが必要なことは言うまでもありませんが、官僚がまずは迅速に対応しなければ事態は動きません。昨今いろいろ問題ばかり指摘されている官僚ですが、名誉挽回を期待したいと思っています。 <br />
　上記まで記した時点で、９月22日に、「事故米穀米の不正規流通事案に関する対応策緊急取りまとめ」が政府から発表されました。このような性格のものを9月1１日に農水省の事務次官が発表していれば、政府の対応は評価されたと思いますし、ご自身も辞任される必要はなかったでしょう。当然のことですが政府も企業と同様にスピード感を持った取組が求められていることを如実に示した事例だと思います。 ]]>
      
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