直ちに児童虐待防止のための法改正を行うことは立法府、政府の義務だ
大阪で母親が幼児二人を家に閉じ込め置き去りにして死亡させるという事件が発覚しました。児童虐待は悪化の一途をたどっていますが、本件では、児童相談所が住民からの通報を受けながら有効な対策をとらなかったことが明らかになっています。
わたしは、本ホームページで2010年4月22日、同年6月23日付で児童虐待対策を早急に講じるよう訴えておりますが、今に至るまで、関係省庁、立法府では何らの有効な対策が取られておりません。
詳しくは、2010年4月22日付「親の虐待により子どもが殺されないために必要な法改正を直ちに」と述べたとおりですが、直ちに、親の虐待により子どもが殺されないために必要な法改正等をなすことを立法府、政府に求めます。内容は次のとおりです。これだけ凄惨な事件が続きながら、必要な法改正等を行わないのは国民、特に、子どもの生命を守る責務を有する立法府、政府の重大な義務違反ですし、国民ももっと強く政治にそれを求めるべきでしょう。子どもの代弁者がいないのが、いまの日本の現実だとつくづく思います。
1 児童虐待防止法、刑法等関係法令を改正
(児童虐待防止法)
・児童虐待防止法で規定されている虐待が疑われる場合の児童相談所への通告義務の不履行について、教師、医師、警察官、保健所職員、養護施設職員、民生委員、アパート・マンションの管理人・管理会社など子どもに対する虐待に関する情報を業務上知りうることが多い者に対しては罰則をもって担保することとし、その他の者に対しては確実に虐待が行われていることを認識しているにもかかわらず通報を怠った場合にのみ罰則を科すものとする。
・国、地方自治体に対して、上記通告義務について常に周知徹底を図ることを義務付ける。
・児童相談所、学校、医療機関、保健所、警察等が虐待が疑われる情報を入手した場合には必ず他の関係機関に対して速やかに通報し、連携して迅速に対応する義務を課する。義務の懈怠の結果、子どもの命が奪われ、あるいは重大な障害が生じた場合には厳格な懲戒処分を課することとする。
・命の危険が疑われる場合には児童相談所、警察が家庭に迅速に立ち入り、虐待が認められる場合には子どもを救いだすことを義務付けることとし、義務の懈怠の結果子どもの命が奪われ、あるいは重大な障害が生じた場合には厳格な懲戒処分を課することとする。
・虐待を繰り返し行う親等に対しては、カウンセリングその他の必要な措置を受講することを義務付ける。(刑法)
・刑法に特別の条文を設け、親等が執ような虐待行為により子ども死に至らしめた場合には、厳罰を科することとする。
2 児童相談所、警察の児童虐待防止に従事する人員を増員する。特に、児童相談所において児童虐待に関する業務に携わる職員は専門的知識を有するものをあてることとする。
3 虐待を受けた子どもの身体的・精神的ケアのためのカウンセリング、治療を行うための体制を整備する。